大阪府豊中市・箕面市・吹田市の離婚問題を弁護士が解決!

弁護士による離婚相談

大阪千里法律事務所

千里中央駅徒歩1分

一度決めた生活費の増減は可能か

法律における決定をする際にどのようにきめるかまたどのようなものをきめるかなどありますが、法律問題とその訴訟において一度決めた生活費の増減などが問題になることがあります。

 

法律問題における生活費とはその生活の資源となるものであり、いろいろなところで問題になります。

 

 

生活費とは、ある訴訟物であり、その訴訟をする際に必要となるものです。訴訟における生活費は、ある人が生活するためのものですが、その人とはある法律関係における行為において形成された権利のことです。

 

法律問題における人と行為の問題は、個々の法律問題で固有の問題になりますが、法律における訴訟物をきめる際に、その紛争の事件をどこにもとめるかを考えてその訴訟を進行します。

 

法律における訴訟の訴訟物ですが、生活費などが問題になる事件があります。法律問題としてある訴訟において生活の費用を争う事件というといろいろあります。

 

生活費はたとえば事故などにあった際に問題となる事件ですが、それを訴訟によって争うとは事故において損失した事件においてそれをどのようにしてまかなうかなどの事件で、その一失した費用においてその損害から来る負担としての費用を、損失として生活費などと考えます。費用をどのようにして考えるかもその訴訟物ですが、それは訴訟の際に問題となる費用の計算で、それぞれの訴訟における生活費をきめる際の基準において考えられます。

 

費用をどのようにして産出するかをきめる裁判では、その事故や事件において与えられた損害としての費用を問題としますが、生活費をその費用として計算してその損失の一部として争います。

 

生活費はいろいろな損害におけるその訴訟における係争物として訴訟における問題となりますが、生活費を争うための裁判ではいろいろな形であらかじめ決まっていた訴訟物に対する価格をその後争うようなことを考えることがあります。

 

訴訟ではそれぞれの係争をしてその係争によって訴訟を進行します。訴訟においてはその手続きによって進行してそれぞれの箇所でその訴訟における係争物である生活費などの資材を争います。生活に必要となる資源である生活費が不足したり失われたりした分を訴訟上において争い、その損害として争うことになりますが、その訴訟によって決まっていた価格を他の訴訟で争うことが出来るかが問題となります。その訴訟物をどのようにしてきめるかが問題となりますが、あらかじめきめた額で、訴訟を進行する際にその費用を他の場所で変更することは訴訟におけるルールにかなわないことになるとされ、訴訟を進行する上でのルール違反ということになります。

 

訴訟ではそのように決め事によって物事が争われ、それぞれの証拠などによって代表される民事訴訟上の訴訟物をきめていきます。訴訟で争う主たる証拠を他の場所できめたルールによって変更してその証拠を別の方法で言い換えたりするなど訴訟ではルール違反として罰則が与えられたりします。そのルールによって進行している訴訟では、他の訴訟を行いその訴訟における進行を維持することが出来ます。

 

訴訟においてはその必要から、いつでもその訴訟に対して、反訴などの措置を行うことが出来ます。訴訟においてする呼行為においてその手続きにおける変更などを行うことができますが、それを行うことによって主として争うべきである係争物をどのようにして決定するかを考える必要があります。その方法をどのようにして手続き上争うかを考えて、その訴訟物をきめますが、主としてある事実を補うことによってその訴訟を進行することがありますが、それぞれの事実をあとで変えるなどをすることは他の場所で争う訴訟物を変えることになり、訴訟の進行を妨げるとして各訴訟における違反として考えられることがあります。

 

一度決めた生活費の増減は可能かということは、その訴訟上のルールに過ぎず、その進行上の問題に過ぎないので、その方法によって一度きめた訴訟物を交換して論じ、その訴訟物とすることも可能です。それには、そのルールにある問題として民事訴訟上の問題となりますが、その訴訟物を変えることは民事訴訟における当事者のルールとしてきめられた進行上の問題であるので、もしも、訴訟当事者が、同意をすれば訴訟物を変更して訴訟を進行することも可能です。

24時間対応 ご相談フォーム

弁護士紹介ページはこちら

 

 

 

弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

過去の解決実績はこちらから

 

 

【アクセスマップ】

                      

24時間対応ご予約フォーム
不貞相手への慰謝料請求
不貞相手への慰謝料請求
女性のための離婚相談
男性のための離婚相談
離婚相談票ダウンロード
慰謝料相談票ダウンロード
相談者の声
大阪千里法律事務所

最寄り駅:千里中央駅 徒歩約1分

アクセスマップ

※クリックすると拡大されます

 

豊中・箕面・吹田を中心とした大阪府全域に対応

箕面市、吹田市、豊中市を中心とした大阪府全域に対応しております。

 

豊中市:春日町 岡町 岡町北 岡町南 新千里西町 新千里東町 新千里南町

吹田市:千里丘上 千里丘北 千里丘下 千里丘中 千里丘西 山田北 山田西 山田東 山田南

箕面市: 外院 新稲 西宿 如意谷 箕面 箕面公園  

大阪千里法律事務所
豊中市・箕面市・吹田市の弁護士による交通事故相談

banner-1