相談事例
相談事例6 (箕面市在住の方からのご相談)妻と離婚するに当たり、妻から、子どもの生活費だけでなく離婚後の妻の生活費も負担するよう求められている。離婚後も妻の生活費を負担する必要はあるか?
相談事例4 (吹田市在住の方からのご相談)妻が「今すぐ離婚してくれるのであれば、子どもの養育費を請求しない。」と言っているが、このような条件で離婚に応じることに問題はあるか?
相談事例2 (吹田市在住の方からのご相談)夫から離婚を求められているが、財産分与とは別に慰謝料を夫に請求することはできるか?
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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