大阪府豊中市・箕面市・吹田市の離婚問題を弁護士が解決!

弁護士による離婚相談

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離婚に必要な項目一覧

■用意するものは? 

離婚届けを記入する際には、判子(三文判でも可)、成人の証人が2人(成人であれば誰でもかまわず、夫側と妻側で1人という必要もありません)。離婚届を提出する役所が、本籍地と違う場合には戸籍謄本が必要になります。

 

■注意する事は? 

離婚届は書類の形式が整っていれば受理されてしまいます。印鑑証明を提出する必要もなく、証人も夫側と妻側で1人というわけでもありません。役所は必要な形式が整っていれば内容が真実であるか等のチェックは行われず、相手方の知らないうちに離婚届を勝手に出されてしまう事もあるので注意しましょう。相手方が勝手に離婚届を出しそうな場合には、市区町村の役場に離婚届の不受理申し出をしておきましょう。
 

■決めておく事 

離婚前に協議される内容は、子供の親権と養育費、慰謝料の金額や財産分与などです。お互いが感情的になっている場合などは、第3者などに立ち会ってもらうなどしてもらい、冷静に話し合いを進めましょう。又、 離婚の後に「約束した」、「約束していない」などの問題になる事もあるので、決めた内容については 当事者同士の合意文書として離婚協議書を残しておくとよいでしょう。 ただし、離婚協議書だけでは法的な強制力がありません。
金銭に関する約束事は法的な強制力があり、約束が守られなかった場合に強制執行の行える強制執行認諾条項を記載した、公正証書にしておくとよいでしょう。親権者は離婚届に記載欄がありますので、この欄を記入していないと離婚届は受理されません ので親権に関する取り決めも必要です。

 

■相手が勝手に離婚届を出しそうな時は? 

早く離婚したいあまりに、勝手に離婚届を出されていまう事もあります。離婚届は、夫婦揃って提出する必要もなく、捺印した判子の印鑑証明も必要ありません。離婚届けに記載するの証人も、夫側と妻側で1人というわけでもありません。相手に離婚届を勝手に出されそうな時には、市区町村の役場に離婚届の不受理申し出をしておきましょう。

 

■離婚届を勝手に出されてしまったら? 

自分の意思に反して相手が勝手に出した離婚届が受理されてしまった、離婚届の不受理申し出が間に合わなかった、などの場合は家庭裁判所に「離婚無効の調停」を申し立てましょう。調停において相手方が事実を認めれば、離婚を無効にする審判が下ります。相手方が認めない場合には、調停では解決できず、家庭裁判所に「離婚無効の確認」を求める訴訟を起こさなければなりません。審判または判決で離婚の無効が確認されたら、離婚の記載は抹消されます。

■離婚届に記入した後に気が変ったら? 

離婚届に必要事項を記入し、捺印して相手に渡してしまった後で気が変わってしまった、条件面でもう一度交渉したくなったなどの場合は、市区町村役場に離婚届の不受理申し出をしておきましょう。

 

■離婚届の不受理申し出 

市区町村役場に「離婚届の不受理申し出」をしておけば、その後に届出られた離婚届は受理されません。ただし、効力は6ヶ月なのでその後も勝手に離婚届をだされそうな時は再度提出する必要があります。

■話し合いがうまくいかない時は? 

親権の所在や養育費、慰謝料、財産分与などの条件面での話し合いがまとまらず、離婚の意思はかたまっていても離婚届を提出できない場合には、家庭裁判所での調停という流れになります。
  

■離婚の種類 

協議離婚 
夫婦間の合意があれば最寄の役所に離婚届を出せば成立します。

調停離婚 
協議離婚が出来ない時に家庭裁判所にて行われます。

審判離婚 
調停時に裁判所の判断で下される事のある審判です。

判決離婚 
裁判の判決で離婚を争う最終手段です。

 離婚届

手  続  名

離婚届 

手 続 根 拠

民法第764条(第739条を準用),戸籍法第76条,第77条(第63条を準用)

手 続 対 象 者

(1)協議離婚の場合には,離婚をしようとする夫婦,(2)裁判離婚(判決・調停・審判による離婚)の場合には,離婚をした当事者 

提 出 時 期

(1)協議離婚の場合には,随時,(2)裁判離婚の場合には,裁判が確定した日から10日以内 

提 出 方 法

届書を作成し,届出人の本籍地又は所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください。 

手  数  料

手数料はかかりません。 

添付書類・部数

(1)協議離婚の場合には,離婚届書に成年の証人2名の署名押印が必要です。このほか,添付書類が必要となる場合がありますが,詳しくは,届出先の市区町村にお問い合わせください。
(2)裁判離婚の場合の添付書類は次のとおりです。
判決離婚のとき,判決の謄本と確定証明書・各1通
調停離婚のとき,調停調書の謄本・1通
審判離婚のとき,審判書の謄本と確定証明書・各1通

申 請 書 様 式

離婚届書。届書用紙は,市役所,区役所又は町村役場で入手してください。

記載要領・記載例

市区町村にお問い合わせください。

提  出  先

届出人の本籍地又は所在地の市役所,区役所又は町村役場 

受 付 時 間

届出先の市区町村にお問い合わせください。 

相 談 窓 口

市役所,区役所又は町村役場 

審 査 基 準

民法・戸籍法等の法令に定めるところによります。

標準処理期間

届出先の市区町村にお問い合わせください。 

不服申立方法

離婚届の不受理処分がされたときは,家庭裁判所に不服申立てができます(戸籍法第118条)。 

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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