離婚の弁護士費用の相場
離婚調停を弁護士に任せた場合の離婚の弁護士費用の全国平均は60.7万円でした。ただし離婚の場合この他に、財産分与、慰謝料、養育費、親権などの有無によって、 追加で着手金や報酬金が発生することがありますので、その点も十分注意し弁護士を選んでください。
一般的に離婚の弁護士費用は、 離婚そのものの弁護士費用と慰謝料、財産分与、養育費、親権などの弁護士費用の2階建てになります。例えば、離婚に関する着手金が30万円、報酬金が30万円、合計60万円だとします。これは離婚そのものの弁護士費用です。
この離婚で1000万円の慰謝料・財産分与が得られた場合は、その分の着手金、報酬金がプラスされます。離婚の弁護士費用の調査結果では、財産分与などある場合に着手金と報酬金がプラスされる法律事務所と、 着手金は加算されないが報酬金はプラスされる法律事務所と2つのタイプがあります。
現在の東京の主流は、着手金は加算されず、獲得額に対して報酬金が10%から20%と言うものですので、 以下では、報酬金を得られた額の10%と仮定して、総額いくら離婚で弁護士費用がかかるのかを計算してみます。
例えば、報酬金が得られた額の10%となっていた場合離婚が成立し、財産分与として1000万円が得られたとすると、その分の報酬金は1000万円×10%=100万円になりますので、 離婚そのものの弁護士費用としては、最初に支払う着手金が30万円。
最後に払う報酬金は離婚できた場合の報酬金30万円+財産分与の報酬金100万円の、 合計130万円となります。このように離婚の弁護士費用は2階建てになるのが一般的です。
ですから、離婚の弁護士費用が着手金30万円、報酬金30万円だけと思っていたら、 財産分与があり最後に130万円の報酬金の請求がきてびっくり、ということが多くあります。「離婚調停が終わったら多額の弁護士報酬金の請求がきた」と言う話は、本当によく聞きます。ですから離婚の場合、弁護士費用の計算も2階建てで複雑になることを理解し、弁護士を選んでください。
以前は弁護士会で弁護士報酬が決められていました。今は各法律事務所で自由に報酬を決めてよいので、高い事務所があれば安い事務所もあります。安ければいい、高ければ悪いというわけではありませんが、 離婚を弁護士に依頼するとどれぐらいの費用がかかるかは気になるところだと思います。現在も以前の弁護士会の報酬規程を参考に弁護士費用を決めている弁護士事務所が多く、 旧報酬規程を知ることは参考になると思います。
離婚に限らず民事でも訴える側と訴えられる側では、一般に訴える側の方が費用がかかります。なぜなら訴える側は、理由を証明する必要があるからです。離婚の場合も、自分から仕掛けるより、相手から仕掛けられて方が、費用の面を考えれば、安くすみます。ですから、弁護士に離婚協議を依頼するのではなく、離婚協議を起こされたら、弁護士に相談して、 対応すればよいのです。そうすれば、こちらは弁護士に離婚協議を依頼することなく、相手の出かたでその都度弁護士に相談すれば足ります。弁護士の有料相談料の相場は、1時間1万円ですので、 その都度、弁護士に相談しても1時間1万円ですみます。離婚調停を起こされても、離婚調停は数回ですので、仮に6回調停があっても、 6回弁護士に相談すればよいだけなので、1万円×6回=6万円ですみます。これが自分から離婚調停を起こせば、素人が調停を起こすのは大変で、 弁護士に依頼しなければなりません。
そうなると50万円くらいかかってしまいます。離婚調停を起こさせれば、起こさされた側は、弁護士を立てなくても、 調停に出席すればよいので、安くすみます。離婚で弁護士費用を安く抑えたければ、 相手に離婚協議、離婚調停を起こさせる方が、得になります。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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