離婚問題で悩んでいる方のための新型コロナウイルス対応Q&A
目次
A.離婚協議の中で財産分与についての協議も行う必要があります。その前提として相手の財産が分かっている必要がありますので、今のうちにできる限り相手の財産を調査しておいた方がいいでしょう。
A.夫と同居を継続している限り、DVやモラハラは続くため、早期に別居先を探して別居を開始された方がいいでしょう。別居前に弁護士に依頼しておけば、別居先を夫に知られることなく別居後に夫と離婚協議を行うことも可能となります。
A.電話・Skype・Zoom等により協議を継続しつつ、口頭では説明しづらい具体的な離婚条件や財産資料の提示については、書面の郵送・メール等により補完するという方法で離婚協議を進展させていくことが考えられます。
A.調停で話し合われている議題について調停外で協議することは問題ありませんので、調停期日が延期されていても電話や郵送で離婚の話し合いを進めることは可能です。相手と直接話しをするのが難しければ、弁護士への依頼もご検討ください。
A.共有財産である不動産の時価が下がった場合、離婚に伴う財産分与額に影響します。財産分与額の減少により離婚後の生活が経済的に困難になる場合は、離婚を先延ばしにせざるを得ない場合も考えられます。
A.公正証書や調停調書等で養育費を合意しておけば、離婚後に養育費を滞納された場合に夫の給与や財産に強制執行できるため、養育費を滞納されるリスクはある程度軽減できます。ただ、夫の収入が減少する見込みであれば養育費の金額も低くなる可能性があるため、離婚しても経済的に十分に生活していけるかどうかは慎重に検討された方がいいでしょう。
A.面会交流は子どもの健全な成長にとって重要なものですが、子どもの命より重要とは考えられません。新規感染者の数が大幅に減少している間は子どもの安全を確保しながら面会交流を実施する方法を検討してもよいでしょう。
しかし、新規感染者が増加するような場合は中止すべきでしょう。
A.新型コロナウイルスの感染防止対策をしながら直接会う形での面会交流を実施するのは困難な場合も多いと考えられます。
子どもの年齢や状況にもよりますが、電話や手紙といった方法での面会交流を検討してみるのもいいでしょう。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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