離婚届の書き方
現在の日本では三組に一人の割合で進んでいるといわれている離婚。近年の夫婦そのものの在り方の変遷からお互いのライフスタイルをより尊重するという理由で離婚に踏み切る夫婦も多く存在するようです。今回はそんな離婚率が高まる時代に複雑といわれる離婚届けの書き方をわかりやすく皆さんに開設したいと思います。夫婦間の様々な権利をすっきりさせ、お互いにしがらみのないように分配するためにも離婚届けの書き方はしっかり理解しておきましょう。
まずは左ページのの書き方からです。
一 日付
まずは法律上離婚した日となる離婚届の日にちを記入しましょう。協議離婚以外の場合には決定から一〇日以内に離婚届を提出する必要があります。以下でも重要となりますが、参考として協議離婚以外には調停離婚、調停委員による審判、裁判離婚があります。家裁の調停員による調停と審判によっても両者の合意が得られない場合にようやく裁判という形になります。つまり家裁の調停員が関係するなどと問題が公的になってくると提出も急がなければならないということです。
二 届出先、住所氏名
届け先は夫婦の本籍地(市区町村)に提出することで義務付けられています。指名生年月日の記入を行ったあと夫婦の住所登録を行っている地域の住所と世帯主の名を記入しましょう。
三 本籍
ここの記入はよく間違いがあるので注意しましょう。本籍には夫婦本籍地と戸籍における筆頭者の名前を記入してください。本籍と住所が一致しているか確認するために必ず戸籍簿で確認することをお勧めします。
四 お互いの父母の氏名
お互いの夫婦の父母の氏名を記入しましょう。両親が結婚している場合は母親の姓は不要となります。続き柄とは長男、次女などにあたるところです。
五 離婚の種別、婚姻前の氏名に戻る者の本籍
上述した離婚の種類の中でどの離婚方法により離婚したのかを選択しましょう。調停や審判の場合は離婚の確定した日付も書き記します。続いて婚姻前の氏名に戻る者の本籍の欄にも該当箇所にしるしを入れます。また、離婚後も結婚していたころと同じ姓を名乗ろうとする場合は別途届出が必要となります(離婚の際に称していた氏を称する届け)。その場合は婚姻前の氏名に戻る者の本籍の欄は空白にしておきましょう。
六 未成年者の子の氏名
お子様がいる場合に記入が必要な欄です。ここで注意ですが、お子様の親権をどちらが持つかということを夫婦間で話し合ったうえで決定しておかなければ離婚届が受理されることはありません。一方が他方に親権を譲渡して初めて離婚届は受理されます。お子様のこれからのことなどを含めて、離婚にいたるまでによく話し合ってから記入しましょう。
七 離婚前の世帯の主な仕事、夫婦の職業
主な世帯の収入源を選び、その年に国勢調査が行われる場合にはそれぞれの職業を記入しましょう。
八 その他備考欄、届け人欄
その他の欄に父母が養父母ならば記入しましょう。書き方は父母の氏名の欄と同様です。また、届け人の欄にする署名はかならず夫婦それぞれで署名をしてください。この際使用する印鑑は認印でも可です。
続いて右側のページの証人欄の書き方の説明に移ります。協議離婚で離婚しなかった場合には右側のページに記入は不要となります。
九 証人欄
20歳以上の成人のみが証人として認められています。また夫婦の両親にお願いしても構いません。ここで重要なことはそれぞれに自筆で書きこんでもらうことと、証人が同性の場合には印鑑は別のものを使用してもらうということです。
以上で一般に離婚届の書き方です。説明の中でも述べましたが、離婚届を書く際には必ず両性の合意と子供の親権について決定しておかなければなりません。いざ離婚するとなるとなかなかお互いに話し合いの時間を設けることは困難かもしれませんが、お互いの次の人生やお子様のこれからの将来のためにも必要なことはきっちりと行っておきましょう。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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