離婚届の記入前に確認するべきこと
離婚をするためには、離婚届けに必要事項を記入して、市区町村役場へ届け出なければ離婚はできません。離婚届けは市区町村役場の戸籍を扱う窓口で入手することができます。
・ダウンロードしたものを使用するときの注意点。
必ずA3の用紙に印刷して使用してください。A4の用紙に印刷する場合はコンビニ等でA3サイズに拡大コピーして使用してください。離婚届けは法務局で長期間保管されるものなのでインクが消えてしまう恐れのある感熱紙は使用不可です。市区町村役場によってはダウンロードしたものを受け付けてくれない場合があるので、利用前に必ず提出しようとする役場へ問い合わせてください。
・氏名
漢字は略さずに正確に記入します。(旧字体等)記入する氏は離婚前のものになります。
・生年月日
元号と西暦のどちらを使用するかの決まりはないのですが、戸籍に記載されている通り、元号で書いておいた方が無難です。
・住所
住民票に登録されている住所を記入します。離婚前に別居をしていて、住民票を移している場合はその移した後の住所を記入します。離婚届と同時に転居届を提出する場合には、転居届に記入した住所を記入します。番地・番と記載されている部分は不要なものを横線で消すようにします。
・本籍・父母の氏名・続き柄
戸籍に記載されている通りに記入します。続き柄で間違いが多いのは、二男・二女を次男・次女と記入してしまう例です。戸籍には漢数字の二と記載されているので注意しましょう。
・離婚の種別
離婚の種別は、該当する離婚の種別にチェックを入れるようにします。協議離婚の場合には日付を記入する必要はありませんが、その他の離婚の場合は成立日を記入しなければなりません。これは、協議離婚以外の場合は、成立の日から10日以内に離婚届けを届け出なければならないためです。
・離婚前の氏に戻る者の本籍
もとの戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかにチェックを入れます。もとの戸籍に戻る場合は、もとあった戸籍を確認し、その本籍地を記入します。旧姓に戻さず、婚姻時の氏を名乗る場合はこの部分の記入は不要ですが、「婚姻の際に称していた氏を称する届」を離婚届けと同時に届け出なければなりません。
・未成年の子の氏名
未成年の子がいる場合は親権者を定めておかなければ離婚届けは受理されません。親権を取得する方の親の名の下の欄に子の氏名を記入するようにします。氏は婚姻中の氏を記入します。親権を取得した方の親のが妻の場合は、その妻の戸籍に自動的に入るわけではないので、子どもの戸籍を移すことになる場合には「入籍届」が別途必要となります。注)子の親権者を決めるだけでは子の戸籍は変わりません。(一般的には父親の戸籍に入ったままになります。)
・同居の期間
婚姻した日か同居を始めた日の、どちらか早い方を記入します。同居した日については、婚姻前に同居していて住民票を移していたのであれば正確にわかるのですが、そうでない場合は正確には分からないと思います。そのあたりは厳密ではないので、住民票を同世帯に移した日又は結婚式を挙げた日、戸籍上の入籍した日の早いものを書いておけば問題ありません。
・別居する前の住所
離婚前に別居を始めていた場合は、別居前の住所を記入します。(通常は婚姻中に夫婦共同で生活していた住民票記載の住所)別居をしていなかったのなら記入は不要です。別居する前の世帯の主な仕事・夫妻の職業当時の状況に合わせチェックを入れます。夫婦の職業については、国勢調査が行われる年のみ記入する必要があるので、通常は不要です。
・届出人の署名押印
必ずそれぞれが自署にて氏名を記入しなければなりません。代筆等で氏名を記入し、離婚届けを提出してしまった場合、いくら相手の了承を得ていたとしても、後にトラブルになりかねません。押印する印鑑は名字が同じなので、別々の印鑑を使用しなければなりません。認印で結構なので夫婦それぞれ別の印鑑を用意しておきましょう。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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