離婚後に請求できる権利
離婚する際は条件に双方が合意したうえで離婚するのが基本ですが、細かい条件について取り決めをせず別れてしまった場合はいくつかの条件について離婚後に請求することができます。とにかく離婚したい一心で離婚してしまった場合などは本来もらえるはずの財産や主張できる権利をあきらめてしまうことが良くありますが、そのような場合であっても離婚後に権利を請求することは可能です。
離婚の際に有責側が支払う慰謝料に関しては、離婚後であっても請求可能です。原則として離婚してから3年以内であれば慰謝料の請求はできますから、慰謝料なしで離婚した場合であっても後からあらためて相手側に請求することは可能です。
慰謝料は大きく分けると離婚に至るまでの暴力や問題行動等離婚原因に対して支払われる慰謝料と、離婚そのものに対する精神的苦痛に対して支払われれる慰謝料があります。どちらも同じ慰謝料ですが、厳密にいうと内容が異なるので離婚後に請求する際には取り扱いが異なる場合があります。
例えば離婚後に婚前の不貞行為が発覚した場合、改めて慰謝料を再請求することが認められる可能性があります。そのほか相手の説明に虚偽があった場合なども慰謝料を離婚後に請求することがあります。慰謝料の基準に関しては一般的な離婚の場合と同等です。
離婚に伴って夫婦の財産を分ける財産分与も離婚後に請求する権利があります。着の身着のままで家を追い出されて離婚させられてしまった、というような場合では離婚成立後に財産分与を請求することになります。財産分与の請求権は離婚成立から2年間、対象になるのは夫婦が協力して婚姻中に築き上げた財産です。結婚前から所有していた財産を奪われてしまった場合は財産分与ではなく、別途返還請求をすることになります。
婚姻関係継続中に築き上げていた財産の一部を隠されていた場合、請求期間の2年間を過ぎてから隠し財産の存在を知った場合は財産分与の請求が認められることがあります。妻がこっそり溜めていたへそくりがあることを離婚から5年たって初めて知った、というようなケースではへそくりの財産分与を請求可能です。
婚姻中の生活維持に必要な費用である婚姻費用の未払い分に関しては、離婚後2年以内であれば請求可能です。家に生活費を入れなかったようなケースがこれに該当しますが、リストラなどで生活状況が著しく変化した場合に関しては過去の婚姻費用の金額の変更が例外的に認められる可能性があります。
養育費の金額に関して特に取り決めをせず離婚してしまった場合は、離婚後に請求することが可能です。ただし、未払い分の養育費の請求が認められることはほとんどなく、未払い分を考慮して今後支払われる養育費の金額に上乗せされることになります。
養育費の請求に関しては、支払いを求めるだけではなく金額の変更を要求することも可能です。仕事を退職して取り決めた養育費の金額を払い続けるのが困難になったり、こどもが大きな病気をしてより多くのお金が必要になった場合などは養育費の増減が認められることもあります。
年金も離婚における分割対象の財産です。離婚から2年以内であれば年金分割を請求し、それぞれに年金をもらうように変更してもらえます。
こどもの親権は離婚における最大の条件になりますが、親権者としてふさわしくない行動があった場合は離婚後に親権の変更を請求することができます。こどもに対する虐待や養育放棄、こどもにふさわしくない環境での養育など客観的にみて親権者としてふさわしくないことが証明できなければ親権変更は難しいですが、子の福祉を第一に考えて親権変更が認められることは珍しくありません。
親権者が変更されればこどもの引き渡しが行われますが、親権はそのままに養育する人間のみを変更することもあります。その場合は養育する人間に監護権が発生し、子供を養育する権利が与えられることになります。
親権の無いものがこどもに会うための権利を面会交流権といいますが、面会交流権も離婚後に請求できる権利に含まれます。面会について特に決めずに離婚してしまった場合、離婚後にこどもに会わせてくれるよう請求することが可能です。面会について取り決めがあった場合でも、内容に不服があれば面会頻度や面会場所の変更を求めることができます。
離婚時に取り決める一般的な条件に関しては、離婚後でも請求することが可能です。ただし請求する期間が定められていますから、一定期間を過ぎてしまえば請求権は消滅してしまいます。もし離婚後に条件に不満が発生した場合は、速やかに弁護士に相談して期間内に相手側に請求してください。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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