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「離婚」という2文字が頭に浮かんだとき、色々と悩んだり、苦しんだり、何から手をつけていいかわからないということも多いと思います。
しかし、いざ「離婚」を実行に移そうとするとき、実は、抑えるべきポイントは、たった8つしかありません。
離婚原因があれば、相手方が離婚に応じていない場合でも、離婚できます。
夫婦間に未成年の子がいる場合には、離婚に際して、夫婦の一方を親権者と定める必要があります。
算定表を基準にして計算されます。
いったん決めても、増額請求、減額請求可能です。
監護親とならなかった親と未成年の子供との面会の方法を定めます。
婚姻後に形成された夫婦の共有財産(たとえば、預貯金や共有不動産です)をどのようにして分けるのか。
それはどの位の金額になるのか、財産分与の問題です。
相手方に不貞があった場合は代表的なケースです。
合意によって、婚姻期間中の厚生年金の払込保険料を最大0.5の割合で分割することができます。
夫婦には、婚姻費用の分担義務がありますので、別居中は、夫(妻)に対して生活費の請求ができます。
算定表を基に計算されます。
もし、あなたに未成年のお子さんがいない場合には、考えるべきポイントは、たった5つしかありません。
ポイント1、5、6、7、8だけです。
たとえば、相手方が離婚に応じない場合には、離婚原因があるかどうかが問題となります。
未成年の子供を持つご夫婦の離婚の場合、最も大きな問題は、夫と妻のどちらが親権者となるか、という問題です。
それに付随して、離婚後の子供の養育費や今後の生活費等も重大な問題となるでしょう。
これに対し、もうすでにお子さんが成年に達したご夫婦の場合には、財産分与が最も大きな問題となる事例が多くなります。
また、夫婦の一方が不貞行為を犯した場合には、慰謝料が問題となります。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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