不動産を財産分与してもらうには、夫に1000万円を支払わなければならないところ、交渉により1000万円の支払いを免れ、22歳までの養育費を取得した事例
依頼者 妻 茨木市在住
妻 40歳 アルバイト
夫 40歳 公務員
離婚原因 酒癖の悪さ・精神的虐待・浪費
財産 不動産・預貯金
子ども 11歳・12歳
Eさんの夫は酒癖が悪く、酔ってはEさんに暴力をふるい、暴言による精神的虐待を繰り返しました。そのためEさんは離婚を決意されました。暴力をふるっていた夫と自分で交渉することは不可能と判断され、当方に依頼されました。 Eさんの収入がそれほど多くないため、不動産を取得したいと考えておられました。また、双方とも4年生大学を卒業しておられましたので、子どもたちを大学に進学させたいと考えており、22歳まで養育費を受け取りたいと考えておられました。 しかし、不動産(時価2000万円、残ローン550万円)取得時に夫の母が1000万円を支出していたため、夫婦共有財産となるのは不動産の約60%でした。そのため、Eさんが不動産を取得するためには残ローン550万円を支払う義務が法的には生じて、なおかつ夫に約1000万円を支払わなければなりません。 Eさんにはそのような資力はありませんので、弁護士は、「Eさんの今後の収入見込みが苦しいこと、子どもたちを大学に進学させたいこと。」を伝え、夫に譲歩するように交渉しました。当初夫は、「不動産をEさん名義にすれば十分な経済的援助をしたことになる(約1000万円)。養育費については0円か少額、20歳までで十分なはずである。」と主張していました。 しかし弁護士は、「マンション管理費として月約2.5万円程度かかることなどもあり、子どもを大学に進学させるには、月8万円(法的には約6万円が妥当だった)22歳までの養育費が必要である。」旨、夫を説得しました。 その結果夫は、「マンションをEさん名義にする。養育費として子どもが18歳までは7万円、18~22歳までは8万円を支払う。」ことに同意しました。 Eさんとしては、大学の学費の半分程度も負担してほしいと考えておられました。しかし、不動産の名義をEさんに変えてもらううえに、1000万円の支払いを免除してもらえていましたから、これ以上の要求をして夫を怒らせてしまうと1000万円の支払いを要求されるかもしれないと考え、夫の同意どおりの条件で離婚することにしました。養育費については約10年の長期になることから公正証書を作成し、年金分割についての定めもして終了しました。
養育費月15万円及び財産分与・未払婚費合計640万円を夫から妻に支払わせる内容で調停離婚した事例
相手方名義の財産開示をさせた上で約2200万円の財産分与金を取得して離婚を成立させた事例
離婚を求めてきた夫と交渉し、離婚後に支払う予定の子どもの学費全額を夫が負担する内容で協議離婚した事例
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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