子供の親権はどのように決まるのか
子どもの親権者をどちらにするか、子どもの面倒(監護)をどちらがするか、
養育費をいくらに決めるか、子の氏をどちらにするか、
父親と母親のどちらの戸籍に入るか、別れて暮らす親が子どもとどのように会うか
等の、解決しなければならない子どもの問題が、発生します。
これは、離婚をしても父親と子ども、母親と子どもの関係がなくなってしまうわけではありません。
しかし現実は、両親の離婚によって子どもは、父親か母親のどちらか一方と暮らすことになります。
未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合は、様々な問題が生じてきます。
本当に、大変なことだと離婚専門の仕事をしていて常に感じています。
離婚届を作成する時に、親権をどちらにするかを決めなくてはなりません。
しかし、親権と言う言葉を知っていても親権の内容を詳しく知らない方が、多くいらっしゃると思います。
親権が発生するのは、満18歳未満の子がいる場合だけです。
満18歳未満でも結婚をしている子は、成年に達したものとみなされます。
子の福祉を考えて、どちらの親が育てると子どもに利益があり、幸せな生活が
できるかを考慮しています。親の都合で決められることはありません。
具体的に下記に記載しました。親権を決めるときの参考にしてください。
1、子の生活環境が離婚により、大きく変化しないよう生活環境の変化を最小限に抑えようと考えています。
これは、特別な事情が無い限り、現実に子を監護養育している親を
親権者とすることが多いです。
(母親が親権者になるのが多いのもこの理由からです)
2、乳幼児については、母親とのスキンシップが、幼い子の養育には、良いとされているために母親が親権者となることが多いです。
3、子が物心つく年齢であれば、子の意向も尊重されます。
家庭裁判所では、親権者指定の手続では、15歳以上の子については、その子の意向 を聞かなければなりません。
子の意向は尊重されますが、必ずしも叶うわけではありません。
これは、両親の離婚で子も少なからず精神的に不安定になったりしています。
また、自分の意向と思っていても両親どちらかの意向を自分の意向と思っている場合もあります。
4、経済力の有無は、親権者決定の判断としては、ほとんど考慮されていません。
養育費を支払っているからと言っても関係がありません。
これは、養育費は、経済力のある方が、子の扶養のために支払うものであるとの考えからです。
5、離婚する夫婦に2人以上の未成年の子がいる場合も特別な事情が無い限り、1人の親が親権者となります。
(血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすからです)
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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