2年前に不貞行為を行っていたので、不動産を財産分与し、住宅ローンを支払うことにより、慰謝料なしで調停離婚した事例
依頼者 夫 豊中市在住
夫 49歳 会社員
妻 48歳 無職
離婚原因 性格の不一致・価値観の不一致
離婚理由 金銭感覚が全く違い、何事についても前向きな考え方ができない相手方に疲れた
きっかけ 同居生活に耐えかねて
子 2人(成人)
財産 不動産 住宅ローン
Bさんは、何事についても前向きに考えられない妻との間で家庭内別居のような状態となり2年が過ぎました。妻との同居生活が苦痛となり、別居・離婚を決意されました。 夫婦間には不動産(時価約3300万円うち夫婦共有財産は約1400万円)と住宅ローン残約750万円があり、この財産分与が問題となりました。 2年前にBさんの不倫が発覚したこともあり、妻はBさんに対し、①建物を全て渡すこと、②住宅ローンを支払うこと、③慰謝料100万円を支払うこと、④登記費用を支払うことを要求してきました。Bさんが以前、「建物を渡して住宅ローンを支払う。」旨の誓約書を妻に渡していたため、それを実行するよう妻は求めてきたのです。 Bさんは、自分が不貞行為を行っていたこと、妻が無職であることから、①建物を渡すこと、②住宅ローンを支払続けることについて異存はありませんでした。ただ、不動産を渡し、なおかつ住宅ローンを支払うのですから、慰謝料・登記費用まで支払うつもりはありませんでした。 そこで当方は、「不動産を財産分与し、住宅ローンを支払うことで、慰謝料も十分支払っている。登記費用は移転登記を受けるものが負担すべきである。」と主張し、相手方を納得させました。Bさんは「とにかく早期離婚を。」と望まれていましたので、上記条件で調停離婚しました。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
【アクセスマップ】