妻からの高額な婚姻費用・養育費・財産分与(扶養的財産分与)約3100万円・慰謝料を求められたが、適正な婚姻費用・養育費・慰謝料に減額させ、財産分与も不動産1000万円のみに減額させ、面会交流を実現させて調停離婚した事例
夫 38歳 会社員
妻 36歳 アルバイト
離婚原因 妻による暴言等の精神的虐待・妻の両親との不和・妻の子ども虐待
離婚理由 上記離婚原因により、婚姻関係が破綻していたところ、妻が夫の不貞行為を知り、離婚調停を申し立ててきた
きっかけ 離婚調停において妻が多額の婚姻費用・養育費・慰謝料・財産分与を求めてきた
子 3人
財産 不動産1000万円・住宅ローン2100万円・預貯金
Cさんは妻による精神的虐待に悩んでいましたが、妻の両親の敷地に新居を建築しました。しかし、妻の両親と折り合いが悪くなり、家庭内別居の状態となりました。その後、Cさんが不貞行為をしてしまい、妻から離婚を求められました。Cさんは離婚についてはやむを得ないと考えましたが、妻の請求が高額すぎ、困って当方に依頼されました。妻は、Cさんに対し、①住宅ローン7万円の他に、月20万円、ボーナス月にさらに20万円の婚姻費用を支払え、②養育費として月12万円と大学学費を支払え、③清算的財産分与として住宅ローン2100万円全額を支払え、④慰謝料500万円を支払えなどと請求してきました。 そこで弁護士はCさん・妻の年収からは、①婚姻費用としては住宅ローン7万円込みで15万円が妥当であると主張立証して調停を成立させました。 また、②養育費については月9万円が適正であることを主張立証し、妻を納得させました。ただ、子どもさんに対する愛情はありますので、大学進学が決まった時には協議に応じることとしました。③不動産については、建物時価が約1000万円、住宅ローン残が2100万円で、オーバーローン状態でした。このような場合、資産価値はありませんから、財産分与対象財産から外されます。そこで弁護士は、「不動産を取得するなら住宅ローンも妻が負担すべきである。Cさんには資力がない。養育費を支払うのであれば、住宅ローンは支払えない。」と主張しました。妻は、不動産をどうしても取得したかったので、当方の主張を受け入れ、妻の両親の援助で住宅ローンを完済することを約束させ、不動産を妻名義にすることとしました。④慰謝料については、婚姻関係が破綻した後の不貞行為であること、Cさんに資力がないことから解決金100万円(100回分割払い)で合意しました。⑤妻が二女を虐待しており、二女が泣いてCさん宅に来ることがあったのでCさんは二女の親権を求めました。しかし、調査官によれば、妻のもとで二女は安定してきているとのことでしたので、親権については妻としました。⑥妻はCさんに子らを会わせませんでしたので、面会交流調停を申し立てました。申立後は月1回ペースで面会できるようになり、月1回は会えることを条件に調停を成立させました。
養育費月15万円及び財産分与・未払婚費合計640万円を夫から妻に支払わせる内容で調停離婚した事例
相手方名義の財産開示をさせた上で約2200万円の財産分与金を取得して離婚を成立させた事例
離婚を求めてきた夫と交渉し、離婚後に支払う予定の子どもの学費全額を夫が負担する内容で協議離婚した事例
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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