不貞行為を疑われ妻から離婚調停を申し立てられたが、慰謝料は払わず、養育費を減額させ、面会交流を実現させて調停離婚した事例
依頼者 夫 吹田市在住
夫 36歳 会社員
妻 36歳 会社員
離婚原因 夫の不貞行為の疑い
きっかけ 妻が夫の不貞行為を疑い離婚調停を申し立ててきた
子 1人
財産 学資保険
Aさんは妻に不貞行為をしたと疑われ、Aさんが自宅を出て行く形で別居することになり、その後妻から離婚調停を申し立てられました。
Aさんは、別居後子どもに会えない状態が続いた上、Aさんの給料の振込口座の通帳とキャッシュカードは別居後も妻が管理しており、Aさんは給料のうち月8万円しか生活費としてもらえないという状態だったので、このまま自分で調停を進めるのは困難と判断し、当方に依頼されました。
Aさんは当初、子どもに会えなくなるのが辛いため離婚したくないという気持ちでしたので、弁護士はまず円満調停を申し立て、Aさんが妻とやり直す方向で交渉することにしました。また、Aさんは月8万円しか生活費をもらえず、子どもにも会えない状態でしたので、弁護士は婚姻費用分担調停と面会交流調停も申し立てました。 婚姻費用について、弁護士はAさんに対し「Aさんの給料の振込口座をAさんが管理できる口座に変更して、そこに月々支払われる給料のうち適正額を婚姻費用として妻に支払うという方法を取った上で相手方と交渉した方がいい。」と説明しました。
しかし、Aさんは妻とやり直したいという気持ちが強く、当初は、「やり直せるかどうかが決まるまで給料の振込口座を変更したくない。」という意向でした。そのため、すぐには給料の振込口座の変更はしませんでした。
また、弁護士はAさんに対し「妻とやり直すためには、妻が離婚したいと考えた原因がAさんのどういうところにあるのかを自覚し、その原因を取り除く意思や対策があることを妻に示す必要がある。」と説明し、Aさんとともに陳述書を作成しました。Aさんの陳述書は当初言い訳が多かったので、弁護士が陳述書の書き方を詳しく説明して打ち合わせを繰り返し、Aさんの今後の具体的行動がわかるような陳述書を完成し、それを妻に読んでもらいました。しかし、離婚するという妻の決意は固く、やり直しには応じてくれませんでした。
Aさんは、子どものことを第一に考えていましたので、妻からの「Aさんの陳述書を読んだが離婚の意思は変わらない。」という回答を受け、このまま調停が長引いて子どもの精神的負担になるのは避けたいという気持ちになり、「面会交流をきちんとさせてもらえるのであれば、離婚する。」という決意をされました。そこで弁護士は離婚に向けての交渉を開始しました。
①婚姻費用については、Aさんが離婚に向けた交渉を開始することを決意されましたので、その後すぐに給料の振り込み口座を変更しました。
②財産分与の対象となる財産としては、子どもの学資保険がありました。 Aさんは、学資保険は子どものためのものなので、離婚後は妻に名義を変更しても構わないという意向でしたので、妻に名義変更することで合意しました。
③慰謝料については、当初妻は250万円の支払いを求めていましたが、Aさんは不貞行為をしていませんでしたので、弁護士は「不貞行為はしていないので、慰謝料は発生しない。」と主張し、慰謝料をゼロにすることを妻に認めさせました。
④養育費についても当初妻は月額6万円の支払いを求めていましたが、妻は別居後就職して収入がありましたので、弁護士は妻に収入に関する資料を開示させた上で、その収入を前提に養育費を算定し、養育費を月額4万円に減額させました。
⑤面会交流については、調停期日間に複数回面会交流を実現させました。
また、当初妻は「離婚後の面会交流は月1回しか認められない。」という主張をしていましたが、調停での交渉の結果、ⅰ月1回に加えて、ⅱ子どもの長期休暇中は更にもう1回行い、ⅲAさんが子どもの学校行事にも参加することを妻に認めさせました。
Aさんが上記①~⑤の離婚条件で離婚することに納得されましたので、離婚調停を成立させて終了することにしました。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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