不貞行為をしていた夫と不貞相手から慰謝料総額226万円を取得し、養育費月3.3万円を22歳まで認めさせ、子どものスイミングスクール代月額7000円を支払せることで調停離婚した事例
依頼者 妻 豊中市在住
夫 35歳 会社員
妻 31歳 会社員
離婚原因 夫の不貞行為
きっかけ 夫の行動が怪しいので興信所に依頼したところ、夫の不貞行為が発覚した
子ども 1人
財産 預貯金
Fさんは、夫の行動がおかしいので不倫を疑い興信所に依頼したところ、夫の不貞行為が発覚しました。そこでFさんは、夫と離婚し、不貞相手に慰謝料請求することを決意され、当方に両事件を依頼されました。
夫の不貞相手はFさんの近所に住んでおり、不貞相手の子どもがFさんの子どもと同じ小学校に通っていることが判明しました。Fさんは、たとえ慰謝料が少なくなっても、不貞相手がFさんの子どもの校区から転居することを望んでおられました。また、不貞相手との交渉は精神的につらいため、早期解決を望まれました。不貞相手は「子どもが2人いて収入も少ないから一括100万円の支払は不可能である。」と主張してきました。そこで弁護士は、「分割払に応じ、減額するかわりに校区外に転居してもらえないか。」と交渉しました。その結果不貞相手は、「分割払に応じ、減額してもらえるなら転居する。」と伝えてきました。慰謝料は夫から多く取ることにして、Fさんは、「一時金50万円、残36万円を12回払」という条件で合意しました。
夫との交渉は難航しました。交渉開始当初は、「子どもと面会交流させてくれるなら慰謝料として400万円(分割払)で支払う。養育費も相場より高い4.5万円を22歳まで支払う。預貯金についても開示のうえ、半額を支払う。」などと発言していました。しかし、いざ合意書を作成しようとすると前言を翻し、「Fさんは財産を隠している。慰謝料を支払うと言った覚えはない。」などと言い出し、一度「慰謝料を月額3.5万円の分割払にするなら合意する。」と言っておきながら、翌週には「月額3万円でないと合意しない。」などと言い出すことを繰り返しました。
弁護士が「先日〇〇で合意すると言ったではないか。」と主張すると、「先日は先日の話。今は違う。」などと、積み上げてきた交渉を何度も反故にしました。Fさんは早期に解決したいと望んでおられ、当事務所もなるべく調停に移行せず早期に解決する方針です。弁護士は粘り強く何度も交渉しましたが、夫は弁護士に暴言を吐いて電話に出なくなり、婚姻費用の支払もやめてしまいました。そのため、やむを得ず調停を申し立てました。調停では、調停委員に対し夫の言動がいかに理不尽であるかを伝えました。その結果、調停委員が①夫の言動は不合理であることと、②訴訟になればFさんが主張する金額の判決が出ること等を夫に説明しました。また、Fさんは預貯金通帳を開示し、隠し財産などないことを立証しました。そのため、夫は観念し「相場どおりの養育費月3.3万円22歳まで。慰謝料150万円(月2.7万円の分割)、子どものスイミングスクール代月7000円を支払う。」ことに同意しました。
預貯金については、夫の預貯金は少なかったので、Fさん名義の預貯金と子ども名義の預貯金を財産分与してもらうこととしました。面会交流については、子どもが望んだため、月2~3回の面会を認めることにしました。Fさんは慰謝料としては200万円以上もらいたいと考えておられましたが、不貞相手から既に76万円取得しており、訴訟を提起しても200万円以上の判決は難しいため、上記条件で調停離婚しました。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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