自宅不動産に加え3000万円を渡せと要求する妻に対し、有責配偶者である夫が自宅不動産と約195万円を妻に支払う内容で協議離婚した事例
依頼者 夫 大阪市在住
夫 60歳 会社員
妻 56歳 パート
離婚原因 夫の不貞行為 別居期間約6年半経過
きっかけ 別居後約6年半が経過し、仕事も定年を迎えたので離婚したい
財産 不動産・預貯金・退職金・株式・ゴルフ会員権
子ども 3人
Aさんは、自身の不貞行為を理由に、約6年半前に妻と別居しました。Aさんは、子どもが全員社会人になり、自分の仕事も定年を迎えたので、そろそろ妻と離婚して新生活をスタートさせたいと考え、当方に依頼されました。
Aさんは、自身の不貞行為が原因で別居していましたので、有責配偶者でした。有責配偶者は、別居期間が7~8年ないと裁判では離婚が認められません。
Aさんは、早期に離婚したいと考えておられましたので、夫婦共有財産であるAさん名義の不動産を妻に渡し、それに加え慰謝料や解決金を支払ってもよいと考えており、妻名義の預貯金についても財産分与の対象としなくてもよいと考えておられました。
妻は当初、「今後の生活が不安なので、自分(妻)が居住している自宅不動産に加え、3000万円を財産分与として渡すのであれば、離婚する。」と主張してきました。
弁護士は、Aさんの了解を得て、夫婦共有財産の半額に加え、慰謝料200万円及び解決金100万円を上乗せするという案、具体的には、自宅不動産に加え、約165万円を妻に支払うという案を妻に提示しました。
また、弁護士は、「別居期間が7~8年経過すれば、裁判で離婚が認められる可能性が高くなる。その場合、あなた(妻)の預貯金を含め、夫婦共有財産は折半になり、解決金を上乗せすることもできない。今であれば、あなたの預貯金を財産分与の対象には含めないし、解決金も上乗せするので、あなたに経済的メリットがある。離婚後の生活が不安なのであれば、年金分割という制度を利用できる。」と妻に説明し、説得しました。
その結果、妻は「年金分割をすることを前提に、自宅不動産に加え、約195万円を支払うのであれば、離婚する。」という離婚条件を提示してきました。
Aさんは、早期に離婚したいという気持ちが強く、早期離婚ができるのであれば、この内容で離婚しても構わないというご意向でしたので、最終的にこの内容で協議離婚を成立させました。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
【アクセスマップ】