不貞行為を認めず、離婚にも応じなかった夫に不貞行為を認めさせ、不貞相手と2人で総額285万円の慰謝料を支払わせ、夫名義のマンションの所有権を移転させ、学資保険を存続させて調停離婚した事例
依頼者 妻 豊中市在住
夫 36歳 士業(自営)
妻 31歳 アルバイト
離婚原因 夫の不貞行為・モラルハラスメント・精神的虐待・暴言
きっかけ 夫の不貞行為を知った妻に対し、夫がモラルハラスメント・暴言を繰り返し、同居困難となった
財産 マンション・預貯金・学資保険・株式
子ども 2人
Dさんは夫Eの不貞行為を確信していましたが、夫Eはしらを切り、逆にDさんに暴言・精神的虐待を繰り返すようになりました。また、長男に対してだけつらく当たる点も許せず、離婚を決意されました。
夫Eのモラルハラスメント・精神的虐待・暴言が酷いので、とても1人では交渉できないと判断され、Dさんは当方に依頼されました。
当初Dさんは、「とにかく早く離婚したい。金銭的な要求は養育費だけでよい。ただ、マンションから出て行ってもらいたい。」と言っておられました。弁護士はEを説得し、マンションから出て行かせましたが、離婚条件を全く提示することなく、離婚に応じようとしませんでした。婚姻費用については適正額より少し低い金額を支払ってきましたが、財産の開示も拒否しました。早期に離婚できないことが判明したため、Dさんは適正な財産分与・慰謝料を受け取ってから離婚しようと考えるに至りました。
そこで弁護士は、リーズナブルな料金設定・有能な興信所を紹介し、Eの不貞行為の証拠を掴み、不貞相手Fも特定しました。そして夫EとFに慰謝料を請求しました。ところがFは、「預貯金がないから100万円しか支払えない。」と主張し、夫Eも30万円程度の支払にしか応じようとしませんでした。
やむなく、Dさんは、夫E・Fを相手にして、離婚慰謝料請求調停を申し立てました。そして夫Eが隠していた財産を明らかにして、全財産を開示させました。ところが夫Eは、子どもに対する面会交流調停を申し立て、親権も争ってきました。子どもに対して愛情があったわけではないので、嫌がらせの可能性が大でした。長男は夫Eに会いたがりませんでした。
調停の中で夫Eは、「自分が専門職に就いて頑張ったから財産がある。夫婦共有財産約700万円は夫E7:Dさん3(210万円)で分けないと離婚に応じない。」と主張し続けました。弁護士は、「訴訟を提起して財産を5:5で分け、慰謝料で200~300万円を取得してはどうですか。」とDさんに提案しました。
しかしDさんは、夫Eが住宅ローンを支払っている夫E名義マンションにどうしても住み続けたい理由がありました。マンションは時価よりもローンの方が多い状態でしたので、判決になれば夫E所有になる可能性が高く、Dさんはマンションを取得できない可能性が高い事案でした。また、夫E名義の学資保険については解約したくないと思っておられました。判決までは約1年かかりますから、早期に離婚したいというDさんの意向にも沿いません。Dさんとしては、判決ではなく、調停で終了する必要がありました。
そこでDさんと協議し、「①財産については夫E6:Dさん4(280万円)の割合で取得することとするかわりに、Dさんがマンションに住み続けることを夫Eは了承する。住宅ローンを養育費からDさんが支払い、最終的には夫EがDさんにマンション所有権を移転する。学資保険は解約せず、養育費からDさんが支払い、満期日にDさんが受け取る。②慰謝料として夫E・Fが総額300万円支払う。③親権はDさん。④養育費として月15.5万円を支払う。⑤子どもとの面会交流は4~6か月に1回程度とする。」という調停条項案を夫Eに提示して、夫E・Fを説得しました。夫E・Fは①③④⑤については受け入れたものの、②慰謝料については、「既に別れており、現在は同居していない。慰謝料は夫E80万円、F100万円しか払えない。」として②慰謝料についてだけは同意しませんでした。
しかし当方の調査により、「別れた。」と言っていた夫EとFとが最近になって同居を始めた証拠を掴みました。観念した夫Eは慰謝料165万円を、Fは110万円を支払うことに同意しました。「夫E・Fから総額300万円の慰謝料を取得する。」という目標には達しませんでしたが、トータル285万円の慰謝料を取得できることになったので、慰謝料については総額285万円でDさんは調停離婚しました。
養育費月15万円及び財産分与・未払婚費合計640万円を夫から妻に支払わせる内容で調停離婚した事例
相手方名義の財産開示をさせた上で約2200万円の財産分与金を取得して離婚を成立させた事例
離婚を求めてきた夫と交渉し、離婚後に支払う予定の子どもの学費全額を夫が負担する内容で協議離婚した事例
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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