大阪府豊中市・箕面市・吹田市の離婚問題を弁護士が解決!

弁護士による離婚相談

大阪千里法律事務所

千里中央駅徒歩1分
初めてのご相談

ご相談に対する基本方針

 

初めてのご相談は、不安だと思います。ご安心ください。

大阪千里法律事務所は、初めてご相談される方ができるだけリラックスしてお話できるように以下のことを心がけています。

 

  • ①丁寧な電話対応 法律事務所の初めてのご挨拶です。丁寧に対応いたします。
  •  
  • ②にこやかな来客対応 エントランスから相談室までご案内するスタッフは、にこやかにご案内します。

 

③明るい相談室 ナチュラルウッドを基調とした明るい相談室にしています。完全個室の相談室です。

 

④気さくな弁護士 法律事務所には怖そうな弁護士はいません。全弁護士が明朗快活で、相談に来られる方の役に立ちたいと思っています。

 

⑤明確な費用 ご依頼いただく場合の費用をできるだけ詳しくお伝えしています。もちろんご相談だけでも大丈夫です。

 

 

では、初回相談の流れをご紹介します。

 

初回相談の流れ 〜来所相談〜

 

(1)初回相談のご予約

 

まずは、お電話、お問い合わせフォーム、LINEでご予約ください。

お急ぎの方は、お電話が一番早いです。

 

お電話は、以下までお願いいたします。

「離婚の相談の予約をしたい。」とおっしゃっていただければ、担当の者が必要な事項を聴取し、日程を調整いたします。

1か月に約数十件の離婚のお問い合わせをいただいております。

「こんなこと相談していいのかな?」と不安に思わず、遠慮なくお問い合わせください。

 

TEL: 06-6873-8111

【受付時間】(平日)9:30~20:00/(土曜)13:30~18:00 【定休日】日祝

ホームページのお問い合わせフォーム、LINEでの予約受付は、24時間受け付けております。

営業時間外のお問い合わせに対するご返信は、翌営業日以降になりますのでご了承ください。

※利益相反・匿名でのご相談・ご本人でない方からのご相談など、ご相談を承れない場合がありますのでご了承ください。離婚に関連しないご相談・セカンドオピニオンは無料相談の対象外(有料 標準時間30分/税込5500円)となります。

 

 

お子さま連れの場合

 

お子さま連れの方もご相談可能です。

お気に入りのおもちゃやDVDをお持ちいただくことも可能です。

お子さま連れの方は、ご予約時にお気軽にお伝えください。

 

ベビーカーでお越しいただくことも可能です。

ベビーカーのままご相談室に入ることができます。

 

ご飲食もしていただけます。

あまりご心配なさらずお気軽にお越しください。

 

申し訳ありませんが、ベビーベッド・おむつ替えの特別なスペースはありません。

相談室にはソファがありますので、おむつ替えをしていただくことは可能です。

なお、ソファのご利用があった後は、弊所スタッフにて清掃・消毒をしております。

 

2)初回相談の持ち物

 

初回相談の際には、当事務所オリジナルの「相談票」を使います。これにより相談の効率化を図っています。

 

相談票はこちらのページからダウンロードできますので、事前にダウンロード・ご印刷・ご記入のうえ、事前にメールかFAXでお送りください。

 

※印刷できない方は、相談表の内容を手書きで書くか、メールに記載してお送りください。それも難しい方は、当日ご記入いただいても大丈夫です。当日ご記入いただく場合は、相談時間の10分前にご来所ください。

 

※その他、お持ちいただくと良いもの

 

必ずしも必要ではありませんが、もしお持ちであればご持参ください。

より具体的なアドバイスが可能になります。

 

・弁護士や裁判所からの書面

・ご夫婦双方の源泉徴収票や給与明細など年収のわかるもの

・浮気の証拠(LINEやメールのスクリーンショット、探偵の調査報告書など)

・暴言・暴力などがある場合の証拠(画像・診断書・音声データ・メールやLINEのやりとりなど)

なければお持ちいただかなくても大丈夫です。

 

(3)相談当日、事務所にお越しいただく

 

当事務所までお越しください。

 

最寄り駅は御堂筋線千里中央駅、モノレール千里中央駅です。

エントランスから見える場所に弊所スタッフがおりますので、お名前をお伝えください。不在の場合は呼び鈴を押してください。

弊所スタッフが相談室までご案内いたします。

 

相談室は、完全個室です。

色調を明るくしており、相談しやすいです。

 

(4)弁護士との面談まで

 

事前にご用意いただいた相談票をお渡しいただきます。

 

※相談当日、10分前にお越しいただき、相談室にてご記入いただくのでも大丈夫です。

 

相談室には、静かな音楽を流しております。

 

相談を担当する弁護士のプロフィール

弊所のリーフレット

 

などを備え付けております。

弁護士がご相談室に入室するまで、お読みになってお待ちください

 

お手洗いもございますので、ご利用になりたい方は弊所スタッフまでお声かけください。

 

 

(5)弁護士との相談

 

弁護士が相談室に入ります。まず、相談者が一番心配に思っておられることをお聞きします。それがご相談の中心となるからです。

その心配事を解決するために必要なポイントについて弁護士からご質問させていただきます。

 

相談票を元に、離婚に際して重要となるポイントについて、弁護士からご質問させていただきます。

 

  • ・離婚したい(したくない)理由
  • ・ご夫婦のお仕事や年収
  • ・お子さまの人数や年齢
  • ・ご夫婦で築いた財産、負担している借金
  • ・別居意思の有無
  • ・別居に至った経緯

はお聞かせいただくことが多いです。

 

親権が争いになっているケースでは、

 

  • ・これまでのお子さまの監護状況
  • ・現在のお子さまのご状況
  • ・親子仲

を中心にお聞かせいただきます。

 

そのうえで、

 

  • ・ご希望を叶えるための、弁護士からの助言
  • ・解決までの見通し
  • ・弁護士がどんなサポートができるのか?

をご提案させていただきます。

 

「離婚が認められるかどうか」「認められるとしてどれくらいかかるか」

「お子さまのこと」 親権・養育費・面会交流

「お金のこと」 財産分与・慰謝料・年金分割・婚姻費用・住宅ローンなど

に関してもアドバイスさせていただきます。また、法的知識についても解説し、ご理解を深めていただきます。

 

弁護士費用についても、ご遠慮なくご質問ください。

費用についてご質問いただいたからといって、ご依頼を強く求めることありません。

弁護士の方からも、ご相談者の方に必要なプランとその料金についてご説明させていただきます。

 

(6)弁護士より、解決策のご提案

 

相談者のご状況をお聞かせいただいた上で、その状況に応じて、最適な解決プランをご提案させていただいております。

 

 

相談したからと言って、絶対に依頼しなければいけない

その場ですぐに決めなければいけない

ということはありませんので、ご安心ください。

 

一度お帰りいただき、後日ご連絡いただいても大丈夫です。

 

2回目以降のご相談も承っております〈標準時間30分/5000円(税込5500円)〉。

 

なお、詳しいサービス内容・料金や、解決までの流れについては、以下のページで解説しておりますので、ご参照ください。

 

あなたの状況に応じたアドバイス

 

イメージしやすいように、状況別のアドバイスについて、以下にいくつかご紹介させていただきます。

 

夫婦仲は悪いけど、そもそも、離婚が認められるのか?

どのご夫婦にも歴史があり、小さなことの積み重ねで離婚したいという気持ちが湧いてくることもあるでしょう。

離婚したい、弁護士に相談したい、という段階まできたということは、それなりに理由があるはずです。

 

ひどい暴力や不倫がなくても、

物を投げる・暴言を吐く・人格を否定する・浪費・借金・出会い系を利用・異性関係・長年にわたるセックスレス・子どもへの暴力暴言・子育てや家事への非協力・価値観の相違・・・などいろんなことが離婚の原因になり得ます。

 

そこで、弁護士が、ポイントを絞って、ご夫婦の状況についてご質問をし、お話の中から

 

・離婚するための方策

・離婚するために必要な証拠の収集方法

について、解決策をご提案させていただきます。

 

まだ同居している場合には、別居までにやっておいた方がいいことを一覧表にした資料をお渡しし、アドバイスいたします。

 

別居を決意された方には、別居日時の設定・トラブルなく別居する方法・引越し業者について具体的かつ詳細にアドバイスさせていただきます。

協議離婚と調停離婚、どちらがいいか?迷っている場合

離婚の話し合いを進めていく場合、

 

協議離婚:家庭裁判所を介さないで、話し合いで解決する方法

調停離婚:家庭裁判所を介して、調停委員を挟んで解決する方法

 

のどちらで始めるか方針を決めることになります。

 

相手の性格やこれまでのご夫婦での話し合いの状況を伺い、どちらの方針によるべきか弁護士から提案させていただきます。

 

現在、大阪家庭裁判所では2ヶ月に1回しか期日が入らないため、調停によると解決まで時間がかかってしまいます。

当事務所は、できるだけ協議で早く解決することを重視しています。

 

長く争うことは、依頼者にとって心身ともに負担が大きいので、当事務所では協議により早期解決を目指す方針を第1としています。

しかし、相手方が理不尽な要求をし続け、全く妥協しない可能性が極めて高い場合は、速やかな調停の申立てをお勧めすることもあります。

 

理不尽な主張を繰り返していた相手方も、弁護士がついたことにより軟化することがあります。こちらに弁護士が就くと相手が弁護士をつけることが多く、その場合には、離婚協議がスムーズにいくことがあります。

詳しくご事情を聞いた上で、方針を提案させていただきます。

 

 

具体例

 

1 相手方がサラリーマンの場合

 

⑴ 財産確保の必要性

 

夫がサラリーマンで妻が主婦の場合、妻が就職して離婚前と同程度の生 活費を確保することは困難です。

そのため、サラリーマンの離婚においては、妻は財産分与で十分な資金を確保することが重要になります。

 

 

⑵ 財産分与対象資産の調査

 

夫がサラリーマンで妻が主婦の場合、財産分与の対象となる夫の財産を 全て調査して、夫の財産を正確に把握することが必要となります。

マザコン夫やエネ夫は資産を相手方に渡すまいと財産を隠しますから、 離婚を切り出す前に財産調査を終わらせておく必要があります。

何が財産分与の対象になり、それを立証する証拠をどうやって収集する かについては高度な専門的知識・経験が必要です。

したがって、離婚問題を専門とし、財産分与問題について多数の相談・事件を取り扱っている弁護士に相談する必要があります。

 

 財産分与対象動産には以下のものがあります。

 

  ① 不動産(自宅・収益物件)

  ② 預貯金
  ③ 保険(生命保険・学資保険等で貯蓄型のもの)
  ④ 動産(車・家財道具等)
  ⑤ 有価証券(株式・会員権等)
  ⑥ 退職金(将来受け取るものも含む)
  ⑦ 企業年金

 

このうち④動産⑤有価証券については、医師・会社経営者・熟年者に特有な問題として解説し、ここでは①不動産②預貯金③保険⑥退職金⑦企業年金について解説します。

 

〇不動産

 

サラリーマンの方には、長期住宅ローンを組んで不動産を購入されている方が多いです。この不動産の価値は(不動産時価-ローン残高)で計算されます。したがって、不動産の時価を査定してくれる不動産業者と提携している弁護士に相談すべきです。

また、頭金を誰がいくら払ったのか、支払った頭金は結婚前の預貯金から支払ったのか、結婚後の預貯金から支払ったのかによって、夫婦共有財産となって財産分与の対象となる不動産価値がいくらになるのかが変わります。

したがって、不動産の財産分与について精通した弁護士に相談しないと評価を誤るおそれがあります。

また、不動産を巡る問題を解決する方法には、売却して代金を分割する方法、一方が不動産に居住して買い取ったり、賃借りする方法など、様々な方法があります。これについては財産分与の対象となる不動産価値を踏まえ、夫婦の希望を聞きつつ解決しなければなりません。多くの離婚事件を手がけた専門家でなければ柔軟な解決はできません。

 

〇預貯金

 

サラリーマン夫婦の場合、一方が預貯金の全てを把握していて、他方は全く知らない場合があります。裁判では財産分与を請求する側が相手方の預貯金を立証しない限り、預貯金は存在しないことになってしまいます。別居後に相手方の預貯金を調査することは困難ですから、別居する前・離婚を切り出す前に調査を尽くしておかなければなりません。銀行名・支店名さえ調査しておけば、弁護士であれば残高を調査できます。

また、サラリーマンの場合、給与から財形貯蓄として定額が引かれていることがあります。同様に、勤務会社に従業員持ち株式制度がある場合があります。これについても調査して財産分与の対象に入れるべきです。

 

〇保険

 

掛け捨ての生命保険には財産的価値はありませんが、積立式の生命保険については財産的価値があります。

また、サラリーマンは子どものために学資保険に入っていることが多く、これについても財産的価値があります。

これらを調査して財産分与の対象としなければなりません。

 

〇退職金

 

まだ支給されていない退職金であっても、退職金は財産分与の対象になります。

実際に退職するのが何年か先であっても財産分与対象とできますので注意が必要です。
まだ支払われていない退職金の場合どうなるかについて、離婚を専門としない弁護士の中にはご存知ない方が多いです。
現在では、大阪家庭裁判所でも東京家庭裁判所でも、「まだ支払われていない退職金も財産分与の対象とする。」という運用がなされています。

かつて裁判所は、「退職まで7年以内であれば、財産分与の対象とする」という運用をしていました。そのため60歳定年の場合、53歳を超えるかどうかが一つの基準となっていました。法律専門書にも同様なことが書かれています。そのため弁護士の中にも、かつての裁判所の運用を説明する人がいます。

しかし、退職金は労働の後払的性格のものですから、現在では、いかに若くとも退職金は財産分与の対象とされます。具体的には、別居時に自己都合退職した場合の退職金を算出し、それを財産分与対象財産とするのです。この裁判所の運用に即した戦略が必要になってきます。

退職金については最新の裁判所の動向に即した戦略が必要となります。離婚問題について研鑽を積んでいる経験豊富な弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

実際に退職するのが何年か先であっても財産分与対象とできる場合がありますので注意が必要です。

 

〇企業年金(確定搬出年金・確定給付年金等)

 

確定搬出年金・確定給付年金等の企業年金は、厚生年金と異なり年金分割の対象にはなりません。

しかし、退職時に一時金と年金とを選択できる企業年金の場合は、一時金を選択した場合の見込み額を基準に財産分与されることが多いです。退職金と同様、高額になることが多いので、注意が必要です。

 

 

⑷ 財産分与の割合

 

サラリーマンの場合、夫婦共有財産を財産分与するときには、夫婦それぞれが2分の1ずつ取得します。たとえ妻が主婦で収入がなかったとしても、妻が育児・家事をしたことは、夫と同じ収入の労働をしたと評価されるのです。

 

⑸ 年金分割

 

夫が厚生年金を支払っていた場合、主婦だった妻は夫の年金の分割を請 求できます。分割してもらえるのは、夫が婚姻期間中に納めた厚生年金部分です。したがって婚姻期間の長いサラリーマンの場合、分割してもらえる年金は多くなりますが、若年者の場合、分割してもらえる年金は少額になります。

 

⑹ 婚姻費用・養育費の算定(私立学校の学費問題等)

 

① 婚姻費用・養育費の算定は、夫婦双方の収入に応じて行われます。

 

家庭裁判所では、夫婦双方の年収から算出される算定表というものを作成しており、多くの場合は、これに基づいて算定されます。

マザコン夫・エネ夫などは、婚姻費用・養育費を少しでも少なくしようと年収を明らかにしないことがあります。

そのため、離婚を切り出す前にこれを調査しておく必要があります。

 

② 私立学校の学費

 

算定表は公立学校の学費を基にして作成されています。したがって、子どもを私立学校に通わせている場合は、算定表で算出される金額に上乗せして、私立学校学費分を別途婚姻費用・養育費として請求できる場合があります。

離婚を専門にやっていない弁護士にはこれを知らない弁護士が多く、そのような弁護士が相手方に就くと解決が遅れます。夫が私立学校進学を承諾していたかどうか、夫の収入はどの程度かによって請求できるかどうかが変わりますし、請求できる場合でも、私立学校学費の何割を請求できるかは、事案によって異なります。

離婚について専門知識のない弁護士に相談されると誤った解決がなされる可能性がありますので注意が必要です。

 

⑺ 婚姻費用・養育費・財産分与を支払わない場合の方策

 

夫がサラリーマンの場合、調停・裁判で決まった婚姻費用・養育費・財産分与を相手方が支払って来なかった場合でも、強制的に回収する手段があります。

夫の給与に対して強制執行(給与の差押)するのです。

強制執行(給与の差押)をしますと、夫の勤務先は夫に給与・賞与全額を支払うことができなくなり、給与・賞与の一部を妻に支払わなければならなくなります。退職して免れようとしても、その退職金からも回収できます。サラリーマンの夫から強制執行により回収した経験の豊富な弁護士に相談すべきです。

 

 

2 相手が公務員・大学職員の場合

 

 財産確保の必要性

 

夫が公務員・大学職員で妻が主婦の場合、妻が就職して離婚前と同程度の生活費を確保することは困難です。

そのため、公務員・大学職員の離婚においては、妻は財産分与で十分な資金を確保することが重要になります。

 

⑵ 財産分与対象資産の調査

 

夫が公務員・大学職員で妻が主婦の場合、財産分与の対象となる夫の財産を全て調査して、夫の財産を正確に把握することが必要となります。

マザコン夫やエネ夫は資産を相手方に渡すまいと財産を隠しますから、離婚を切り出す前に財産調査を終わらせておく必要があります。

何が財産分与の対象になり、それを立証する証拠をどうやって収集するかについては高度な専門的知識・経験が必要です。

したがって、離婚問題を専門とし、財産分与問題について多数の相談・事件を取り扱っている弁護士に相談する必要があります。

 

⑶ 財産分与対象動産には以下のものがあります。

 

  ① 不動産(自宅・収益物件)
  ② 預貯金
  ③ 保険(生命保険・学資保険等で貯蓄型のもの)
  ④ 動産(車・家財道具等)
  ⑤ 有価証券(株式・会員権等)
  ⑥ 退職金(将来受け取るものも含む)
  ⑦ 企業年金

 

このうち④動産⑤有価証券⑦企業年金については、医師・会社経営者・熟年者に特有な問題として解説し、

ここでは①不動産②預貯金③保険⑥退職金について解説します。

 

〇不動産

 

公務員・大学職員の方には、長期住宅ローンを組んで不動産を購入されている方が多いです。この不動産の価値は(不動産時価-ローン残高)で計算されます。したがって、不動産の時価を査定してくれる不動産業者と提携している弁護士に相談すべきです。

また、頭金を誰がいくら払ったのか、支払った頭金は結婚前の預貯金から支払ったのか、結婚後の預貯金から支払ったのかによって、夫婦共有財産となって財産分与の対象となる不動産価値がいくらになるのかが変わります。

したがって、不動産の財産分与について精通した弁護士に相談しないと評価を誤るおそれがあります。

また、不動産を巡る問題を解決する方法には、売却して代金を分割する方法、一方が不動産に居住して買い取ったり、賃借りする方法など、様々な方法があります。これについては財産分与の対象となる不動産価値を踏まえ、夫婦の希望を聞きつつ解決しなければなりません。多くの離婚事件を手がけた専門家でなければ柔軟な解決はできません。

 

〇預貯金

 

公務員・大学職員夫婦の場合、一方が預貯金の全てを把握していて、他方は全く知らない場合があります。裁判では財産分与を請求する側が相手方の預貯金を立証しない限り、預貯金は存在しないことになってしまいます。別居後に相手方の預貯金を調査することは困難ですから、別居する前・離婚を切り出す前に調査を尽くしておかなければなりません。銀行名・支店名さえ調査しておけば、弁護士であれば残高を調査できます。

また、公務員・大学職員の場合、給与から財形貯蓄として定額が引かれていることがあります。これについても調査して財産分与の対象に入れるべきです。

 

〇保険

 

掛け捨ての生命保険には財産的価値はありませんが、積立式の生命保険については財産的価値があります。

また、公務員・大学職員は子どものために学資保険に入っていることが多く、これについても財産的価値があります。

これらを調査して財産分与の対象としなければなりません。

 

〇退職金

 

既に支払われた退職金は、当然、財産分与の対象となり、争いになることはほとんどありません。
まだ支払われていない退職金の場合どうなるかについて、離婚を専門としない弁護士の中にはご存知ない方が多いです。
現在では、大阪家庭裁判所でも東京家庭裁判所でも、「まだ支払われていない退職金も財産分与の対象とする。」という運用がなされています。

かつて裁判所は、「退職まで7年以内であれば、財産分与の対象とする(公務員・大学職員の場合、民間の会社と違って勤務先が破産することは考えらないので、退職まで13年内であっても財産分与の対象とできる)」という運用をしていました。そのため60歳定年の場合、47歳を超えるかどうかが一つの基準となっていました。法律専門書にも同様なことが書かれています。そのため弁護士の中にも、かつての裁判所の運用を説明する人がいるのです。

退職金は労働の後払的性格のものですから、現在では、いかに若くとも退職金は財産分与の対象とされます。具体的には、別居時に自己都合退職した場合の退職金を算出し、それを財産分与対象財産とするのです。この裁判所の運用に即した戦略が必要になってきます。

退職金については最新の裁判所の動向に即した戦略が必要となります。離婚問題について研鑽を積んでいる経験豊富な弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

 

⑷ 財産分与の割合

 

公務員・大学職員の場合、夫婦共有財産を財産分与するときには、夫婦それぞれが2分の1ずつ取得します。たとえ妻が主婦で収入がなかったとしても、妻が育児・家事をしたことは、夫と同じ収入の労働をしたと評価されるのです。

 

⑸ 年金分割

 

夫が共済組合に加入している場合、主婦だった妻は夫の年金の分割を請求できます。分割してもらえるのは、夫が婚姻期間中に納めた掛金部分です。したがって婚姻期間の長い公務員・大学職員の場合、分割してもらえる年金は多くなりますが、若年者の場合、分割してもらえる年金は少額になります。

 

 

⑹ 婚姻費用・養育費の算定(私立学校の学費問題等)

 

① 婚姻費用・養育費の算定は、夫婦双方の収入に応じて行われます。

 

家庭裁判所では、夫婦双方の年収から算出される算定表というものを作成しており、多くの場合は、これに基づいて算定されます。

マザコン夫・エネ夫などは、婚姻費用・養育費を少しでも少なくしようと年収を明らかにしないことがあります。

そのため、離婚を切り出す前にこれを調査しておく必要があります。

 

② 私立学校の学費

 

算定表は公立学校の学費を基にして作成されています。したがって、子どもを私立学校に通わせている場合は、算定表で算出される金額に上乗せして、私立学校学費分を別途婚姻費用・養育費として請求できる場合があります。

離婚を専門にやっていない弁護士にはこれを知らない弁護士が多く、そのような弁護士が相手方に就くと解決が遅れます。夫が私立学校進学を承諾していたかどうか、夫の収入はどの程度かによって請求できるかどうかが変わりますし、請求できる場合でも、私立学校学費の何割を請求できるかは、事案によって異なります。

離婚について専門知識のない弁護士に相談されると誤った解決がなされる可能性がありますので注意が必要です。

 

⑺ 婚姻費用・養育費・財産分与を支払わない場合の方策

 

夫が公務員・大学職員の場合、調停・裁判で決まった婚姻費用・養育費・財産分与を相手方が支払って来なかった場合でも、強制的に回収する手段があります。

夫の給与に対して強制執行(給与の差押)するのです。

強制執行(給与の差押)をしますと、夫の勤務先は夫に給与・賞与全額を支払うことができなくなり、給与・賞与の一部を妻に支払わなければならなくなります。退職して免れようとしても、その退職金からも回収できます。公務員・大学職員の夫から強制執行により回収した経験の豊富な弁護士に相談すべきです。

 

 

3 相手方が医師の場合

 

⑴ 財産分与対象資産の調査

医師の場合、一般の方と違って大きな資産を形成されている方が多いで す。

そのため、財産分与の対象となる財産を全て調査して、財産を正確に把握することが必要となります。

医師は、多大な資産を相手方に渡すまいとし財産を隠す傾向があります から、離婚を切り出す前に財産調査を終わらせておく必要があります。

何が財産分与の対象になり、それを立証する証拠をどうやって収集する かについては高度な専門的知識・経験が必要です。

したがって、離婚問題を専門とし、財産分与問題について多数の相談・事件を取り扱っている弁護士に相談する必要があります。

 

⑵ 財産分与対象動産には以下のものがあります。

  ① 不動産(自宅・収益物件)
  ② 預貯金
  ③ 保険(生命保険・学資保険等で貯蓄型のもの)
  ④ 動産(車・家財道具等)
  ⑤ 有価証券(株式・会員権等)
  ⑥ 退職金(将来受け取るものも含む)

 

このうち①不動産②預貯金③保険については、サラリーマン・公務員・大学職員に特有な問題として解説し、

ここでは④動産⑤有価証券⑥退職金について解説します。

 

〇動産

 

家財道具は一般に時価評価額が極めて低いので、財産的価値を検討して財産分与することはほとんどありません。テレビ・レコーダー・パソコンなどをどちらが引き取るかが問題になる程度です。

しかし医師の場合、夫婦の一方が宝石等の貴金属、高級な時計・自動車、小型船舶などを所持していることがあります。これらは全て夫婦共有財産になり得ますから、これらを調査・時価評価して財産分与しなければなりません。

 

〇有価証券(株式・会員権等)

 

医師の場合、余った資産で株式投資を行っていることがあります。

このような場合には、その株式を調査・特定して評価し、財産分与の対象とする必要があります。

また、医師が医療法人を経営している場合は、医師は医療法人に出資しています。この出資金は財産分与の対象となります。医師が一人で全額の出資をしている場合には、医師が医療法人の全資産の所有者となりますから、出資=「医療法人の全資産」となり、設立当時の出資額とは比較にならない資産価値を有することになります。

ただ、この出資金の時価評価については高度な専門知識が必要です。

全出資金の何割を出資したのかによってその評価額が全く違ってきます。株式売買価格決定申立などの事件を取扱ったことがあり、株式や出資の評価に精通した弁護士に相談しないと、その資産価値を見誤ることになりますので、注意が必要です。

 

〇退職金

 

医師が勤務医の場合は、勤務先に退職金規定があれば、別居時に退職するとしたら支給されたであろう退職金を財産分与対象財産にできます。

実際に退職するのが何年か先であっても財産分与対象とできますので注意が必要です。
まだ支払われていない退職金の場合どうなるかについて、離婚を専門としない弁護士の中にはご存知ない方が多いです。
現在では、大阪家庭裁判所でも東京家庭裁判所でも、「まだ支払われていない退職金も財産分与の対象とする。」という運用がなされています。

かつて裁判所は、「退職まで7年以内であれば、財産分与の対象とする」という運用をしていました。そのため60歳定年の場合、53歳を超えるかどうかが一つの基準となっていました。法律専門書にも同様なことが書かれています。そのため弁護士の中にも、かつての裁判所の運用を説明する人がいます。

しかし、退職金は労働の後払的性格のものですから、現在では、いかに若くとも退職金は財産分与の対象とされます。具体的には、別居時に自己都合退職した場合の退職金を算出し、それを財産分与対象財産とするのです。この裁判所の運用に即した戦略が必要になってきます。

退職金については最新の裁判所の動向に即した戦略が必要となります。離婚問題について研鑽を積んでいる経験豊富な弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

また、医師が医療法人の理事長であっても、退職金を財産分与の対象とすることができる場合があります。理事長が退職するときに高額な退職金を支給するため、医療法人が契約者となって保険をかけていることがあるのです。

医療法人の理事長だからといって退職金をあきらめてはいけません。

 

⑶ 財産分与の割合

 

一般の会社員の場合、夫婦共有財産を財産分与するときには、夫婦それぞれが2分の1づつ取得します。たとえ妻が主婦で収入がなかったとしても、妻が育児・家事をしたことは、夫と同じ収入の労働をしたと評価されるのです。

しかし医師の場合は、それと異なる割合で財産分与が行われることがあります。

医師が病院を経営し、自らの特別な才能・手腕・専門知識により、多額の資産を形成した場合です。この場合、妻の家事労働による貢献によって形成された資産よりも、医師の才能・手腕・専門知識によって形成された資産の方が多いと考えられるのです。

このような場合、裁判例においても医師7:相手方3、あるいは医師6:相手方4といった割合で財産分与が行われたものがあります。

いなかる場合に5:5になり、いかなる場合に7:3になるのかは個別具体的な事案を分析しなければなりませんので、離婚を専門的に行っている弁護士に相談すべきです。

 

⑷ 婚姻費用・養育費の算定(私立学校の学費問題等)

 

① 算定の困難性

 

婚姻費用・養育費の算定は、夫婦双方の収入に応じて行われます。

家庭裁判所では、夫婦双方の年収から算出される算定表というものを作成しており、多くの場合は、これに基づいて算定されます。

ところが、この算定表は一般的な世帯を対象としているため、年収2000万円以上については記載がありません。

年収2000万円以上の医師の場合は、個別具体的な事案を加味して複雑な計算式によって算出されます。したがって、妥当な婚姻費用・養育費を算定するには、離婚問題についての高度な専門知識が必要となります。

 

② 他の収入の考慮

 

医師は多くの資産を形成していることから、他に収入があることがあります。

例えば、不動産を賃貸した場合の収入・株式の配当・他の医院でのアルバイト収入などです。婚姻費用・養育費の算定はこれらも調査して加えたうえで行わなければなりません。

 

③ 私立学校の学費

 

医師は子どもを私立学校に通わせていることが多いです。

ところが、算定表は公立学校の学費を基にして作成されています。したがって、子どもを私立学校に通わせている場合は、算定表で算出される金額に上乗せして、私立学校学費分を別途婚姻費用・養育費として請求できる場合があります。

離婚を専門にやっていない弁護士にはこれを知らない弁護士が多く、そのような弁護士が相手方に就くと解決が遅れます。医師が私立学校進学を承諾していたかどうか、医師の収入はどの程度かによって請求できるかどうかが変わりますし、請求できる場合でも、私立学校学費の何割を請求できるかは、事案によって異なります。

離婚について専門知識のない弁護士に相談されると誤った解決がなされる可能性がありますので注意が必要です。

 

 

 

4 相手方が会社経営者の場合

 

⑴ 財産分与対象資産の調査

会社経営者の場合、一般の方と違って大きな資産を形成されている方が多いです。
そのため、財産分与の対象となる財産を全て調査して、財産を正確に把握することが必要となります。

会社経営者は、多大な資産を相手方に渡すまいとし財産を隠す傾向がありますから、
離婚を切り出す前に財産調査を終わらせておく必要があります。

何が財産分与の対象になり、それを立証する証拠をどうやって収集するかについては高度な専門的知識・経験が必要です。
したがって、離婚問題を専門とし、財産分与問題について多数の相談・事件を取り扱っている弁護士に相談する必要があります。

 

⑵ 財産分与対象動産には以下のものがあります。

  •  

  • ① 不動産(自宅・収益物件)
  • ② 預貯金
  • ③ 保険(生命保険・学資保険等で貯蓄型のもの)
  • ④ 動産(車・家財道具等)
  • ⑤ 有価証券(株式・会員権等)
  • ⑥ 退職金(将来受け取るものも含む)

このうち①不動産②預貯金③保険については、サラリーマン・公務員・大学職員に特有な問題として解説し、
ここでは④動産⑤有価証券⑥退職金について解説します。

 

〇動産

家財道具は一般に時価評価額が極めて低いので、財産的価値を検討して財産分与することはほとんどありません。
テレビ・レコーダー・パソコンなどをどちらが引き取るかが問題になる程度です。

しかし、会社経営者の場合、夫婦の一方が宝石等の貴金属、高級な時計・自動車、小型船舶などを所持していることがあります。
これらは全て夫婦共有財産になり得ますから、これらを調査・時価評価して財産分与しなければなりません。

 

〇有価証券(株式・会員権等)

会社経営者の場合、余った資産で株式投資を行っていることがあります。
このような場合には、その株式を調査・特定して評価し、財産分与の対象とする必要があります。

また、会社が株式会社の場合は、会社経営者は会社の株式を保有していることがほとんどです。
この株式は財産分与の対象となります。

会社経営者が一人で全株式を保有している場合には、会社経営者が株式会社の全資産の所有者となりますから、
株式価格=「株式会社の全資産」となり、株式購入時の株式価格とは比較にならない資産価値を有することになります。

ただ、この株式の時価評価については高度な専門知識が必要です。
全株式の何割を保有しているかによってその評価額が全く違ってきます。
株式売買価格決定申立などの事件を取扱ったことがあり、株式の評価に精通した弁護士に相談しないと、
その資産価値を見誤ることになりますので、注意が必要です。

 

〇退職金

会社経営者は取締役(役員)であって従業員ではないことから、退職金はないと考えておられる方が多いです。
しかし役員であっても、退職金を財産分与の対象とすることができる場合があります

役員が退職するときに高額な退職金を支給するため、会社が契約者となって保険をかけていることがあるのです。
また、役員退職金規定を定めている会社もあります。
役員だからといって退職金をあきらめてはいけません。

 

⑶ 財産分与の割合

一般の会社員の場合、夫婦共有財産を財産分与するときには、夫婦それぞれが2分の1ずつ取得します。
たとえ妻が主婦で収入がなかったとしても、妻が育児・家事をしたことは、夫と同じ収入の労働をしたと評価されるのです。
しかし、会社経営者の場合は、それと異なる割合で財産分与が行われることがあります

夫が会社を経営し、自らの特別な才能・手腕・専門知識により、多額の資産を形成した場合です。
この場合、妻の家事労働による貢献によって形成された資産よりも、夫の才能・手腕・専門知識によって形成された資産の方が多いと考えられるのです。
このような場合、裁判例においても夫7:妻3、あるいは夫6:妻4といった割合で財産分与が行われたものがあります。

いかなる場合に5:5になり、いかなる場合に7:3になるのかは個別具体的な事案を分析しなければなりませんので、
離婚を専門的に行っている弁護士に相談すべきです。

 

 ⑷ 婚姻費用・養育費の算定(私立学校の学費問題等)

 

① 算定の困難性

婚姻費用・養育費の算定は、夫婦双方の収入に応じて行われます。
家庭裁判所では、夫婦双方の年収から算出される算定表というものを作成しており、多くの場合は、これに基づいて算定されます。

ところが、この算定表は一般的な世帯を対象としているため、年収2000万円以上については記載がありません。
年収2000万円以上の会社経営者の場合は、個別具体的な事案を加味して複雑な計算式によって算出されます。
したがって、妥当な婚姻費用・養育費を算定するには、離婚問題についての高度な専門知識が必要となります。

 

② 他の収入の考慮

会社経営者は多くの資産を形成していることから、他に収入があることがあります。

例えば、不動産を賃貸した場合の収入・株式の配当・他の会社を経営したことによる収入、
他の会社の従業員としての給与収入などです。
婚姻費用・養育費の算定はこれらも調査して加えたうえで行わなければなりません。

 

③ 私立学校の学費

会社経営者は子どもを私立学校に通わせていることが多いです。
ところが、算定表は公立学校の学費を基にして作成されています。

したがって、子どもを私立学校に通わせている場合は、算定表で算出される金額に上乗せして、

私立学校学費分を別途婚姻費用・養育費として請求できる場合があります。
離婚を専門にやっていない弁護士にはこれを知らない弁護士が多く、そのような弁護士が相手方に就くと解決が遅れます。

会社経営者が私立学校進学を承諾していたかどうか、会社経営者の収入はどの程度かによって請求できるかどうかが変わりますし、請求できる場合でも、私立学校学費の何割を請求できるかは、事案によって異なります。

離婚について専門知識のない弁護士に相談されると誤った解決がなされる可能性がありますので注意が必要です。

 

ご夫婦で会社の役員になっている場合、相手が従業員である場合も、きちんとした整理が必要です。「離婚したら当然に会社の役員や従業員を辞める」ということにはならないからです。

辞める、辞めてもらう場合に、法的に問題のないやり方で対応しないと、後々離婚とは別に大きなトラブルに発展することがあります。

 

上記の点を踏まえ、一体的な解決ができるようアドバイスさせていただきます。

 

 

 

 

5 お子さまが保育園~小学生低学年の場合

 

お子さまがまだ小さい場合、養育費ももちろん重要ですが、

面会交流について争いになることが多いです。

 

お子さまが一人で行き来できないので、送迎が必要ですし、事前の日程調整も親がやらなければいけません。保育・幼稚園前のお子様の場合、写真などによる間接交流のみとされることもあります。

 

お子さまが小さい頃に決めた面会交流の内容で、何年も同じ運用ができるとも限りません。一般には、中学生になったころを基準に、運用が変わることが多いです。

 

離婚後の面会交流について、具体的にイメージし、

 

誰が、いつ、どこで、どうやって受け渡すか

体調不良などで面会ができなかったときはどうするか

子どもの成長とともに留意する点は何か

 

など、丁寧にアドバイスさせていただきます。

 

 

 

最後に:信頼できる探偵・税理士・司法書士の紹介も可能

 

離婚問題を解決するには、様々な専門家の力が必要な場合もあります。

 

探偵事務所:相手の不貞の証拠をつかむため

司法書士:離婚後の不動産の登記のため

税理士:不動産譲渡の際の税金や会社の株を評価するため

などです。

 

当事務所では、信頼できる専門家をご紹介させていただくことも可能です。

 

以上が初回相談の流れになります。

 

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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