面会交流離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり、文通することを面会交流と言い、その権利を面会交流権と言います。
この面会交流権は、民法などの条文に規定された権利ではありませんが、裁判例や実務で認められています。
別居中の子どもに会う権利は当然あります。多いケースとしては、離婚の話し合いがこじれたまま妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまっているとき、妻が夫に子どもをあわせないようにしているといった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面会交流の申立をすることができます。
面会交渉が認められる基準は、子どもの福祉を害さないかどうかです。会うことで子どもに悪影響があるような場合には、権利はあっても面会交流権が制限されます。
親権者または監護者にならなかった方の親に、子どもを会わせないようにすることはできません。子どもに対する面会交流権は、明文の規定はありませんが、親として当然にもっている権利で、子どもに会うことまで拒否することはできないと考えられています。
面会交流を制限・停止することができるかというご質問が多いです。答は「できる」です。相手が勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたりする場合は、面会交流権の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。
面会のしかたによっては、子どもに動揺を与え、精神的不安を招くこともありえます。具体的な悪影響が出るような場合には、子どもがある年齢に達するまでの面会を禁止する、親権者または監護者同伴の場で会うなどの方法も考えられます。
子どもの面会の際に復縁を迫ったり、金銭の無心を言ったりするような場合には、面会交流権の濫用として、面会交流権の停止を家庭裁判所に申し立てることができます。
面会交流を認める場合には、条件を具体的に、詳細に決めておくことが必要です。それをしておかないと、将来の争いのもとになるようです。交渉の結果は書面にしておきましょう。
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話し合いで決まらなければ、家庭裁判所へ子の監護に関する処分として面会交渉の調停申立をします。調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。
面会交流の条件に納得できない場合、調停・審判を申し立てることができます。申立をする裁判所は、調停のときは相手方の住所地、審判の時は子どもの住所地の家庭裁判所です。
裁判外で面会交流を求めたにもかかわらず拒否された場合は、家庭裁判所へ面会交流の調停申立をします。調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。ただし、親であれば無制限に認められるという権利ではなく、子どもの福祉を害したり、子どもの意思に反する場合は、制限される場合があります。
いったん認められた面会交流も、子供に悪影響を与えたり、子どものためにならないと認められる場合には、調停や審判によって、一時停止されたり、条件が変更されたりする場合があります。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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