裁判になれば不貞行為を立証できない可能性があったが、示談交渉で夫の不貞相手2人から合計で慰謝料150万円を取得した事例
依頼者 38歳 主婦 豊中市在住
きっかけ 夫が職場の同僚2名と不貞行為を行っていることが発覚した
Aさんは、Aさんの夫であるBが職場の同僚と不貞行為を行っていることを知りました。Bの不貞相手はCとDの2名でした。
Aさんはメールや写真等の不貞行為の証拠を持っていましたが、裁判で確実に不貞行為を立証できる証拠とまではいえませんでした。そのため、CやDに裁判で不貞行為の有無を争われた場合、不貞行為を立証できない可能性がありました。
それでもAさんはC・Dに慰謝料請求したいという気持ちが強く、「CやDが不貞行為の事実を否定してきた場合は、慰謝料を全く取得できなくても構わないので弁護士から慰謝料を請求してほしい。」という意向でした。
そこで、C・Dに慰謝料請求するため、当方に依頼されました。
不貞行為が原因で離婚した場合の慰謝料の相場としては、200万円~300万円程度です。
Aさんは、Bと離婚するつもりでしたので、弁護士はC及びDに対し、それぞれ慰謝料300万円と弁護士費用30万円の合計330万円を請求しました。
これに対し、C・Dの両方とも、Bとの不貞行為の事実を認めました。
Cは弁護士に依頼し「慰謝料として80万円を支払う。」という示談案を提示してきました。
Dは「慰謝料50万円を分割で支払う。」という示談案を提示してきました。
この時点で、AさんはBと離婚する意思を固めていたものの、お子さんがまだ小さいことから、すぐには離婚できない状態でした。
そのため、裁判で争ったとしても、離婚しないことを前提とした慰謝料しか認められない可能性がありました。
離婚しなかった場合の慰謝料の相場としては、100万円~150万円程度です。
CやDの提示してきた慰謝料は、Aさんが離婚しないことを前提としても、相場より低い金額でした。
そのため、弁護士は慰謝料の増額を求めてCと交渉しました。
その結果、Cは「慰謝料として100万円を支払う。」という示談案を提示してきました。
弁護士はDについても慰謝料の増額交渉を試みましたが、Dはそれ以上の交渉に応じませんでした。
この時点で、CもDも不貞行為の事実を明確に認めていましたので、裁判で争えば慰謝料を更に増額できる可能性がありました。
弁護士はそのことをAさんに説明しましたが、Aさんは裁判をしたくないという意向でした。
そのため、最終的に①Cについては慰謝料100万円の一括払い、②Dについては慰謝料50万円を分割払いする内容(慰謝料合計150万円)で合意しました。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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