婚姻費用とは、別居中の夫婦間が生活していくのに必要な費用のことです。
子供の養育費、食費、交際費など、生活に必要なものは全て含まれます。
別居中であっても、夫婦は同程度の生活を続けるために、お互いを扶養する義務があります。なので、収入の多い方から、少ないほうへ生活費を支払う必要があります。
一般的には、夫の方が収入が高いことが多いので、夫から妻へ婚姻費用を支払うことになります。
婚姻費用の具体的な費用については、家庭裁判所が「婚姻費用算定表」というものを作っていますので、その算定表が目安になります。
夫、妻それぞれの年収や何人子供がいるかによって、金額は変わってきます。
たとえば、
夫の収入 700万円
妻の収入 300万円
7歳の子供がひとりいる家庭の場合、
婚姻費用は8~10万円/月が目安になります。
ただ、子供が私立学校に通っている場合など、生活の状況によって変わってきますので、弁護士に相談することをお勧めします。
婚姻費用をもらうためには、夫婦間で話し合い、話がまとまれば、問題ありません。
しかし、「婚姻費用を払いたくない」「金額がまとまらない」というように、当事者間の話し合いでは決まらない場合には、調停を申し立てることになります。
調停でもまとまらなければ、審判という流れになります。
調停では、お互いの合意がなければ決定しませんが、
審判では、資料や裁判官の審問をもとに婚姻費用が自動的に算出されます。
かならずもらえますのでご安心ください。
「別居を考えているが、別居後の生活費が心配」
「夫が婚姻費用を払ってくれない」
「算定表よりも低い金額しか払わないといっている」
など、婚姻費用に関するお悩みは弁護士にご相談ください。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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