W不倫によって不貞相手の妻から慰謝料150万円を請求されたが、依頼者の夫からも依頼を受けて不貞相手に慰謝料請求することで、不貞相手の妻に対して支払う金額を20万円に減額して示談した事例
依頼者 31歳 看護師 箕面市在住
きっかけ 不貞相手の妻から慰謝料請求された
Aさんは、既婚者のCと不貞行為を行ってしまい、Cの妻であるDが依頼した弁護士から慰謝料150万円を請求されました。
Aさんは、弁護士に相談する前に自身の夫であるBさんにも正直に事情を説明し、Bさんと離婚せず今後も同居して一緒に生活していくことを決めた上で、Dからの慰謝料請求に対する対応を当方に依頼されました。
離婚しない場合の慰謝料の相場は、100万円~150万円程度です。これに対し、不貞行為が原因で離婚に至った場合は、慰謝料の相場が200万円~300万円程度になります。
DはAさんに対して慰謝料150万円を請求していましたので、DはCと離婚しない前提でAさんに慰謝料請求している可能性がありました。
また、A・C間の不貞行為はW不倫でしたので、DがAさんに対して慰謝料請求権を有するのと同様、BさんもCに対して慰謝料請求権を有している状況でした。
そのため、A・Bさんは「AさんがDに対して慰謝料を支払わない(慰謝料の金額をゼロにする)代わりに、BさんもCに対して慰謝料を請求しない」という解決(0円和解)が最善であるという意向でした。
そこで弁護士は「“AさんがDに対して支払う慰謝料及びCがBさんに対して支払う慰謝料をそれぞれゼロにし、お互いに慰謝料請求しない”という合意をA~Dの四者間で行い、本件を解決する」という案をDに提示した上で、「BさんはCに対して慰謝料請求権を有しているので、この合意を拒否するのであれば、BさんからCに対して慰謝料請求する可能性がある。」と主張し、Dと交渉しました。
これに対し、Dは「Cとは既に別居しており、現在離婚協議中である。BさんがCに対し慰謝料を請求するのは構わないが、AさんがDに対して支払う慰謝料をゼロにするという合意をA~D間で行うことはできない。」と主張してきました。
そこで弁護士は、BさんからもCに対する慰謝料請求の依頼を受け、Cに対して慰謝料請求しました。
すると、Cは、Dが依頼したのと同じ弁護士に対応を依頼しました。
その上で、C・Dは、「A・Bさんと異なり、C・Dは既に別居しているので、AさんとCが支払う慰謝料をお互いにゼロにするという合意には絶対に応じられない。A・Bさんが0円和解にこだわるのであれば訴訟を提起する。ただし、AさんがDに対して支払うべき慰謝料とCがBさんに対して支払うべき慰謝料の差額分だけ支払ってもらえれば、A~D間での合意に応じる。」と主張してきました。
A・Bさんは離婚しない方針でしたので、今後C・Dが離婚に至った場合は、AさんがDに対して支払う慰謝料の方が、CがBさんに対して支払う慰謝料よりもかなり高額になります。
また、離婚しない場合であっても、不貞行為発覚後に別居に至った場合、不貞行為発覚後も同居し続けている場合に比べて慰謝料が高額になる傾向があります。
A・Bさんは不貞行為発覚後も同居し続けていましたが、C・Dは不貞行為発覚後別居していましたので、裁判になった場合、CがBさんに対して支払う慰謝料よりもAさんがDに対して支払う慰謝料の方が高額になる可能性が高いと考えられました。
A・Bさんも裁判まではしたくないという意向でしたので、弁護士はA・Bさんの了承を得た上で、「AさんがDに対して20万円を支払い、BさんはCに対して慰謝料請求しない。」という案をC・Dに提示して交渉し、C・Dにこれを認めさせました。
そのため、最終的に「AさんがDに対して20万円を支払い、BさんはCに対して慰謝料を請求しない。」という内容でA~Dの四者間で合意しました。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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