相談事例1(豊中市在住の方からのご相談)私(妻)名義の預貯金口座の中には結婚前に貯めた預貯金が入っている口座(結婚後の入出金なし)もあるが、夫と離婚する場合、この口座についても財産分与の対象となるか?
財産分与の対象となる財産は夫婦の共有財産、すなわち夫婦の協力によって形成された財産です。
財産の名義が夫婦の一方に属する場合であっても、共有財産であれば財産分与の対象になります。
夫婦の一方が結婚前から有していた預貯金は、夫婦の協力によって形成された財産ではありませんので、離婚に際して財産分与の対象にはなりません。
ただし、夫婦の一方が結婚前から保有している預貯金口座について結婚後も給与の振込口座として使用していた場合等、結婚後も当該預貯金口座において入出金を繰り返していたような場合には、当然に結婚時点での当該預貯金口座の残高が財産分与の対象から外れるわけではありません。
なぜなら、その場合、当該預貯金口座に残っている預貯金が、結婚前に貯められたものなのか、結婚後に夫婦の協力によって形成された財産なのかが分からなくなってしまうことが多いからです。
本件の場合は、妻が結婚前から保有している預貯金口座について、結婚後の入出金はないということですので、財産分与の対象にはならないでしょう。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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