不貞相手の妻からの200万円の慰謝料請求を110万円に減額させ、受任から約3週間で早期解決した事例
依頼者 27歳 主婦 豊中市在住
きっかけ 過去の不貞相手の妻から慰謝料を請求された
Aさんは過去に既婚者のBと不貞行為を行っていました。
そのことがBの妻であるCに発覚し、Cが依頼した弁護士から慰謝料200万円を請求する内容証明郵便が届いたため、Aさんは当方に相談に来られました。
Aさんは、とにかく早期に解決したいという意向が強く、早期解決できるのであればCが請求してきた慰謝料200万円を満額支払っても構わないという意向でした。
もっとも、Aさんによれば「BとCは離婚しているかどうかは不明」とのことであったため、弁護士が「BとCが離婚していないのであれば、200万円という慰謝料は相場より高いので、慰謝料の金額を減額できる可能性があります。」と説明したところ、Cからの慰謝料請求への対応を当方に依頼されました。
不貞行為の慰謝料は、その不貞行為を理由に離婚に至ったかどうかによって金額に大きな差があり、離婚に至っていない場合の慰謝料の相場は100万円~150万円程度です。
また、AさんとBの不貞行為はCに対する共同不法行為ですので、AさんとBは2人で協力して慰謝料全額をCに支払わなければなりません。
そのため、AさんがCに慰謝料全額を支払った場合、本来Bが負担しなければならない慰謝料もAさんが支払ったことになります。
その場合、AさんはBに対し、Cに支払った慰謝料の一部を法律上請求することができます(求償請求)。
Aさんは「早期解決できるのであれば、Bに対する求償権を放棄して構わない」という意向でしたので、弁護士は「慰謝料として100万円を支払う」という示談案をCに提示した上で「本来AさんはBに対して求償請求できるが、早期解決できるのであれば、Bに対する求償権も放棄する用意がある。」と主張して、Cと交渉しました。
これに対し、Cは「慰謝料120万円+Bに対する求償権の放棄」という示談案を提示してきました。
Cの弁護士の交渉時の様子からすると、慰謝料の金額を120万円よりもう少し減額できる可能性がありました。
そのため、もう少し慰謝料の減額交渉を続けるかどうかをAさんに確認したところ、Aさんも「減額の余地があるなら交渉を続けたい」という意向でした。
そこで、弁護士はCに対し「慰謝料105万円+Bに対する求償権の放棄」という示談案を提示し、交渉を続けました。
その結果、Cは慰謝料を110万円に減額した案を提示し、「これ以上の減額を求めるのであれば、訴訟を提起する可能性がある。」と主張してきました。
Aさんが慰謝料110万円という金額に納得したため、最終的に「Cに対して慰謝料110万円を支払い、Bに対する求償権を放棄する」という内容で合意しました。
Aさんの希望どおり、受任から約3週間の早期解決でした。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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