相談事例7(豊中市在住の方からのご相談)現在妻と別居しており、妻から離婚を求められている。子どもは妻と同居しているが、妻は「離婚に応じない限り子どもに会わせない」と主張し続けているため、別居後子どもと一度も会えていない。離婚前であっても、子どもとの面会を請求できるか?
離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことを面会交流といいます。
離婚と同時に子どもとの面会交流の回数・方法等を決めることも多いですが、面会交流自体は、離婚前であっても請求できます。
協議による面会交流の実現が難しいようであれば、家庭裁判所に面会交流調停・審判を申し立てることもできます。
本件の場合、妻は離婚を面会交流の条件にしているようですが、あなた(夫)は子どもと別居中ということですので、離婚前であっても妻に面会交流を請求できます。
なお、妻と協議しても面会交流の実現が難しいようであれば、家庭裁判所に面会交流調停を申し立て、面会交流調停の中で調停委員や家庭裁判所調査官等を通じて面会交流に応じるよう妻を説得し、面会交流の実現を目指す必要があるでしょう。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
【アクセスマップ】