長年家庭内別居状態にあった妻と交渉し、財産分与の基準日を現実に別居した日ではなく家庭内別居状態になった時点にすることを妻に認めさせて協議離婚した事例
依頼者 夫
夫 68歳 会社経営者 吹田市在住
妻 63歳 パート 吹田市在住
離婚原因 家庭内別居してから約3年が経過した
きっかけ 長期間家庭内別居の状態だったが、妻が家を出て行くことになった
財産 不動産・預貯金・生命保険
子ども 2人
Aさんは、妻と同じ家で生活していたものの、Aさんは1階・妻は2階で生活していたため、妻と顔を合わせることも口を聞くこともほとんどなく、Aさんの生活に必要な家事は全てAさん一人で行っていました。
このような家庭内別居状態が約3年間続いていましたが、妻が現実にAさんの家を出て行くことになったため、Aさんはこの機会に妻と離婚することを決意し、当方に依頼されました。
別居から3年以上経過すると実務上婚姻関係が破綻していると判断されることが多いため、裁判で離婚が認められる可能性が高くなります。
Aさんの場合、家庭内別居状態が約3年間継続していましたが、妻と別々の家で生活していたわけではありませんでした。
そのため、妻に裁判で争われた場合、妻が現実に家を出て行った日が別居日と認定される可能性もありましたが、弁護士の交渉の結果、妻も3年以上家庭内別居状態であり、遅くとも3年前には婚姻関係が破綻していたことを認めました。
また、財産分与は、別居時点での夫婦の共有財産を夫婦がそれぞれ2分の1ずつ取得することになるのが原則ですので、弁護士は、妻に対し、家庭内別居状態になった時点での共有財産の2分の1を財産分与としてAさんが妻に支払う予定であることを説明しました。
その上で弁護士が妻の意向を確認したところ、妻は「家庭内別居状態になった時点での共有財産の2分の1に加えて170万円を解決金として支払ってもらえれば離婚に応じる。」と提案してきました。
離婚原因がAさんにあるわけではないので、本来Aさんには妻に慰謝料や解決金を支払う義務はありませんが、Aさんは「調停や裁判で争うと時間がかかるため、早期解決できるのであれば解決金170万円を支払っても構わない」という意向でした。
また、Aさんの場合、家庭内別居状態になった時点を基準日として妻への財産分与金の額を計算すると約1080万円になりました。
そこで、弁護士は「財産分与金約1080万円及び解決金170万円(合計約1250万円)を支払う」という案を妻に提示しました。
これに対し、妻は、突然それまでの主張を覆し、「別居したのは現実に自分(妻)がAさん宅を出て行った日なので、財産分与の基準時をその日にして財産分与金の額を算定すべき。それに加えて解決金170万円も支払うべき。」と主張してきました。
現実に妻がAさん宅を出て行った日を財産分与の基準日とすると、家庭内別居状態になった日を基準日とするよりも、Aさんが妻に支払わなければならない財産分与金の額が約400万円高くなると考えられました。
そのため、弁護士は「家庭内別居状態になった時点で婚姻関係が完全に破綻していたので、財産分与の基準日を家庭内別居状態になった時点にすることには妻も同意していたはず。これを前提にこれまで交渉してきたのであるから、今更“財産分与の基準日を現実に別居した日に変更する”という理不尽な要求には絶対に応じられない。あくまで財産分与の基準日の変更を主張し続けるのであれば、調停・裁判で徹底的に争い、解決金170万円も支払わない。」と反論して妻と交渉しました。
その結果、妻も当初の主張どおり財産分与の基準日を家庭内別居状態になった時点にすることを認めました。
そのため、最終的に「家庭内別居になった時点の共有財産の2分の1である約1080万円に解決金170万円を加えた約1250万円をAさんが妻に支払う」という内容で協議離婚を成立させました。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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