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相談事例31(箕面市在住の方からのご相談)夫の不貞行為を理由に離婚調停を申し立てたが、夫が不貞行為の存在を否定して離婚を拒否したため、離婚調停は不成立で終了した。今後家庭裁判所に離婚訴訟を提起する予定であるが、離婚訴訟と同時に夫に対する慰謝料請求訴訟と夫の不貞相手に対する慰謝料請求訴訟を家庭裁判所に提起することはできるか?

相談事例31(箕面市在住の方からのご相談)夫の不貞行為を理由に離婚調停を申し立てたが、夫が不貞行為の存在を否定して離婚を拒否したため、離婚調停は不成立で終了した。今後家庭裁判所に離婚訴訟を提起する予定であるが、離婚訴訟と同時に夫に対する慰謝料請求訴訟と夫の不貞相手に対する慰謝料請求訴訟を家庭裁判所に提起することはできるか?

離婚訴訟は家庭裁判所の専属管轄ですので(人事訴訟法4条)、地方裁判所や簡易裁判所に訴訟提起することはできません。

 これに対し、配偶者の不貞相手に対する慰謝料請求は、原則として地方裁判所又は簡易裁判所の管轄になります(裁判所法24条1号・33条1項1号)。
 ただし、法律上、離婚訴訟等の人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害賠償請求(関連損害賠償請求)については、人事訴訟の訴えと併合する場合に限り、家庭裁判所にも管轄が認められています(人事訴訟法17条1項・2項)。

 

 本件の場合、離婚原因となる夫の不貞行為を理由とする慰謝料請求も関連損害賠償請求に当たりますので、離婚訴訟と同時に夫に対する慰謝料請求訴訟を家庭裁判所に提起することは可能です。また、関連損害賠償請求には、人事訴訟の当事者以外の第三者を当事者とする請求も含まれます。

 

そのため、夫の不貞行為を離婚原因として離婚訴訟を提起するのであれば、夫の不貞相手に対する慰謝料請求も関連損害賠償請求に当たりますので、夫に対する離婚訴訟と同時に、夫の不貞相手に対する慰謝料請求訴訟を家庭裁判所に提起することも可能です。

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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