相談事例36(箕面市在住の方からのご相談)現在家庭裁判所に婚姻費用分担調停が係属中であるが、夫は「私(妻)に支給されている児童手当も私(妻)の収入に加算して婚姻費用を算定すべき」と主張している。夫の主張は認められるか?
婚姻費用は、夫婦それぞれの年収、子どもの人数・年齢等に応じて、金額が算定されます。
実務上、児童手当等の公的扶助は、私的扶助が受けられない世帯に対する補充的な公的扶助であって、婚姻費用や養育費算定に当たり考慮すべきでないと考えられています。
そのため、婚姻費用算定に当たり、児童手当は収入として考慮されず、原則として夫婦それぞれの源泉徴収票や確定申告書に記載された年収が基礎とされます。
本件の場合、夫は「あなた(妻)に支給されている児童手当もあなた(妻)の収入に加算して婚姻費用を算定すべき」と主張していますが、児童手当は婚姻費用算定に当たり考慮されません。
そのため、あなた(妻)が同意しない限り、夫の上記主張は認められないでしょう。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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