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別居中の妻から離婚を求められ、算定表通りの婚姻費用・養育費を支払うことで協議離婚した事例

解決事例

別居中の妻から離婚を求められ、算定表通りの婚姻費用・養育費を支払うことで協議離婚した事例

 

依頼者 夫
夫 27歳 会社員 宝塚市在住
妻 30歳 パート 滋賀県在住
離婚原因 性格の不一致
きっかけ 妻から離婚を求められた
財産 不動産・預貯金・株式・生命保険・確定拠出年金
子ども 1人

 

性格の不一致等を理由に、Aさんの妻Bは子どもを連れて実家に帰り、その後Aさんに離婚を求めてきました。
 Aさんは離婚についてはやむを得ないと考えていましたが、妻Bと話をすること自体に多大なストレスを感じていたため、今後の対応を当方に依頼されました。
 弁護士から妻Bに離婚協議を求めたところ、妻Bも弁護士に依頼しました。
 Aさんの場合、婚姻期間が短く、Aさん名義の不動産もオーバーローンとなっていたため、Aさん名義の共有財産については、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い状況でした。
 そのため、妻Bに対してAさん名義の財産を財産分与する必要はありませんでした。
 ただ、妻B名義の共有財産もなかったため、妻Bに対してAさんへの財産分与を求めるのも困難と考えられました。
そのため、「財産分与はしない(各自の名義の財産を各自が取得する)」という内容にAさんも妻Bも納得しました。
また、妻Bは当初、①離婚までの婚姻費用月額16万円、②離婚後の養育費月額10万円という離婚条件を提示していました。
 実務上、婚姻費用や養育費の金額は、夫婦それぞれの年収や子どもの人数・年齢等に応じて金額が決まります。
Aさん・妻Bの場合、裁判実務で使用されている算定表に当てはめると、①婚姻費用月額9万円程度、②養育費月額5万円程度が相当と考えられました。
 そこで弁護士は、「妻Bの主張する婚姻費用や養育費の金額は著しく高額であり、到底受け入れられない。弁護士が入って交渉している以上、理不尽な要求をAさんが受け入れる余地はないのであるから、速やかに裁判実務上相当な金額を提示すべき。」と反論し、妻Bと交渉しました。
 その結果、妻Bは①婚姻費用を月額9万円、②養育費を月額5万円とすることを認めました。
 Aさんもこの離婚条件で離婚することに納得されましたので、最終的に婚姻費用月額9万円、養育費月額5万円という内容で協議離婚を成立させました。

 

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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