妻に離婚を求めたところ、妻から慰謝料等200万円を請求されたが、妻に支払う金額を50万円に減額させ、受任から約3か月半で協議離婚を成立させた事例
依頼者 夫
夫 26歳 会社員 守口市在住
妻 26歳 無職 高槻市在住
離婚原因 性格の不一致
きっかけ 妻に離婚を求めたところ、妻から慰謝料を請求された
財産 不動産・預貯金・生命保険
子ども なし
Aさんは、性格の不一致等から妻Bと離婚したいと考えるようになったため、妻Bと別居して離婚を求めました。
これに対し、妻BがAさんに慰謝料を要求してきたため、Aさんは当方に相談に来られました。
弁護士がAさんから事情を聞いたところ、離婚に際してAさんから妻Bに慰謝料を支払う法的義務があるとは考えられませんでした。
そのことを弁護士がAさんに説明したところ、Aさんは今後の離婚協議を当方に依頼されました。
弁護士が妻Bに対して離婚意思や離婚条件について意向を確認したところ、妻Bは離婚については同意したものの、財産分与や慰謝料合計200万円を請求してきました。
Aさんの場合、妻Bに慰謝料を支払う法的義務はなく、Aさん名義の夫婦共有財産もほとんどなかったため、妻Bへの財産分与も必要ないと考えられました。
ただ、Aさんは「早期離婚できるのであれば、妻Bに対していくらか解決金を支払っても構わない」という意向でした。
そこで弁護士は、妻Bに対して「Aさんには慰謝料を支払う法的義務はなく、本来Aさんが妻Bに対して財産分与する必要もない。」と反論した上で、「早期に協議離婚が成立するのであれば、“Aさんが妻Bに対し解決金30万円を支払う”という離婚条件に同意する用意はある。」と提案し、妻Bと交渉しました。
しかし、妻Bはその後も「200万円を請求する」という理不尽な主張を維持し続けたため、弁護士は示談交渉での解決は不可能と判断し、「離婚調停を申し立てる。」と妻Bに伝えました。
すると、突然妻Bは態度を変え、「解決金として50万円~100万円を支払ってもらえるのであれば早期離婚に応じる。」と提案してきました。
Aさんとしても、「早期離婚のため解決金50万円であれば支払っても構わない」という意向でしたので、弁護士は、解決金の金額を50万円にすることを妻Bに提案して交渉し、妻Bにこれを認めさせました。
そのため、最終的に「Aさんが妻Bに解決金50万円を支払う」という内容で協議離婚を成立させました。
受任から約3か月半の早期解決でした。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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