夫の不貞相手から慰謝料130万円を取得した事例
依頼者 39歳 パート 吹田市在住
きっかけ 夫の不貞行為が発覚した
Aさんは、Aさんの夫Bの行動を不審に思い、調査していたところ、BがCと不貞行為を行っていることが分かりました。
そのため、AさんはCに対する慰謝料請求を当方に依頼されました。
不貞行為があった場合でも、それを原因に離婚しない場合、慰謝料の相場は、100万円~150万円程度です。
AさんはBと離婚しない意向でしたが、CはBと長期に渡って不貞行為を行っていたため、Aさんは「Cを許せない」という気持ちが強い状態でした。
そこで弁護士は、Aさんの気持ちを慰謝料の金額に反映させ、慰謝料として300万円、弁護士費用として30万円(合計330万円)をCに請求しました。
すると、Cは弁護士に依頼して、不貞行為についてAさんに謝罪した上で、「慰謝料100万円」という示談案を提示してきました。
100万円の慰謝料でも相場の範囲内でしたが、弁護士は、少しでも慰謝料の金額を増額させるため、「BとCの不貞行為は長期に渡っており、不貞行為の類型の中でも悪質であるため、100万円という慰謝料の金額では合意できない。」と反論し、Cと交渉を続けました。
その結果、Cは「慰謝料130万円」という示談案を提示してきました。
Aさんの場合、裁判で争っても130万円以上の慰謝料が認められる可能性は低いと考えられましたので、Aさんも慰謝料の金額を130万円とすることに納得されました。
そのため、最終的に「CがAさんに対し、慰謝料130万円を支払う」という内容で合意しました。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
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