依頼者 妻
夫 33歳 会社員 豊中市在住
妻 33歳 パート 吹田市在住
離婚原因 性格の不一致
きっかけ 夫が子どもを連れて出て行った
財産 不動産・預貯金・生命保険
子ども 1人
Aさんは、夫Bとの性格の不一致等から離婚を考えるようになり、夫Bと同居しながら離婚協議を行っていましたが、夫Bはまだ幼い子どもの親権を主張して譲らず、協議は進展しませんでした。
すると、Aさんが留守の間に、突然夫Bは子どもを連れて家を出て行きました。
その後Aさんはすぐに子どもに会わせるように夫Bに要求しましたが、夫Bは「子どもに会わせる気はない」とこれを拒否してきました。
そのため、Aさんは当方に相談に来られました。
別居している夫婦について、乳幼児の親権が争いになる場合、同居中及び別居後の子どもの主たる監護者・監護状況が重視されるので、別居期間が長くなってしまうと、子どもと同居していない方の親が子どもの親権を取得するのが難しくなります。
そのため、乳幼児を相手方配偶者に連れ去られた場合、親権取得を希望するのであれば、すぐに子どもを引き渡すよう相手方配偶者に求め、相手方がこれに応じない場合は早急に法的手続きをとる必要があります。
このことを弁護士がAさんに説明したところ、Aさんは子の引渡しの請求手続きと離婚協議について当方に依頼されました。
弁護士が受任した後も、夫Bは子どもの引渡しを拒否していましたので、弁護士は家庭裁判所に子の引渡しの審判・保全処分を申し立てました。
その手続きの中で、弁護士は、裁判所に対し、Aさんが子どもの監護権者として適切であることを詳細に説明し、「直ちに子どもをAさんに引き渡すべきである。」と主張しました。
Aさんも裁判官の審問手続きで、Aさんが監護権者として適切(夫Bが不適切)な理由となる事実関係を裁判官に伝えました。
その結果、家庭裁判所からAさんの請求を認める内容の保全処分が出されました。
弁護士はすぐに裁判所に強制執行の申立てを行い、弁護士もAさんと一緒に裁判所の執行官に同行して夫B宅に出向き、夫Bから子どもの引渡しを受けました。
その後、夫Bは離婚調停を申し立て、子どもの親権を主張してきましたが、当然Aさんが親権を夫Bに譲るはずはなく、弁護士が調停において夫Bに毅然と反論した結果、最終的に夫Bは子どもの親権を諦めました。
そのため、Aさんを親権者とする内容で離婚調停を成立させました。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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