慰謝料500万円を請求してきた妻Bと交渉し、妻Bに慰謝料請求を撤回させた上で、受任から約1か月で調停離婚を成立させた事例
依頼者 夫
夫 48歳 会社員 大阪市在住
妻 43歳 アルバイト 大阪市在住
離婚原因 別居
きっかけ 妻から離婚調停を申し立てられた
財産 預貯金・生命保険・学資保険
子ども 2人
Aさんは、婚姻後妻Bと同居していましたが、妻Bは家を出て行き、離婚を求めてきました。
Aさんとしては子供のために妻Bとの婚姻関係を継続したいと考えていましたが、妻BはAさんの話を全く聞き入れず離婚調停を申し立ててきました。
この時点で、Aさんも離婚はやむを得ないという意向になっていましたが、調停期日において、①妻BはAさんに対して、慰謝料500万円を請求してきました。
また、別居後にAさんの預貯金等約340万円を妻Bが取得していたにもかかわらず、②妻BはAさんに対して財産分与としてさらに30万円を支払うよう請求してきました。
そのため、Aさんは今後の対応を当方に依頼されました。
弁護士がAさんから事情を聞いたところ、妻Bが主張している事実関係はAさんに慰謝料の支払義務を発生させるようなものではなく、財産分与についても妻Bは既に共有財産の2分の1を取得していると考えられました。
そこで弁護士は、調停期日において、「①婚姻破綻の原因がAさんにあるわけではないので、Aさんに慰謝料の支払義務はない。②既に妻Bは別居時点の共有財産の2分の1を取得済みであるから、財産分与としてこれ以上Aさんから妻BにAさん名義の財産を渡す義務はない。」等と反論し、調停委員を通じて妻Bと交渉しました。
その結果、妻Bに弁護士の主張を認めさせ、①慰謝料500万円の請求及び②財産分与金30万円の請求をいずれも撤回させました。
そのため、最終的にAさんが慰謝料等を支払わない内容で離婚調停を成立させました。
受任から約1か月で離婚が成立しました。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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