夫から財産資料を開示させた上で、財産分与50万円で協議離婚した事例
依頼者 妻
夫 62歳 アルバイト 高槻市在住
妻 62歳 アルバイト 高槻市在住
離婚原因 夫のモラハラ・精神的虐待に耐えかねて
きっかけ 夫の要求により別居することになったため
財産 不動産・預貯金
子ども 成人
Aさんは、夫による長年のモラハラ(精神的虐待)に耐えかね、別居と離婚を決意されました。
夫には夫名義の約900万円の不動産がありましたが、住宅ローン約1500万円も残っており、不動産だけをみると約600万円の赤字でした。
しかし夫は4年前に約1000万円の退職金を受け取っていたので、Aさんはこれを財産分与として受け取りたいと考えていました。そこで弁護士は相手方と交渉し、相手方の全財産を開示させました。
ところが、退職金約1000万円は住宅ローン及び住宅リフォーム代金に費消されており、約100万円しか残っていませんでした。
その結果、住宅ローンの残金を計上すると、夫名義の財産は赤字となり、財産分与は0円になりそうでした。
そこで弁護士は夫に対し、Aさんが生活に苦しんでいることを伝えるとともに、「赤字の不動産は財産目録から除外すべきであり、プラス財産100万円を2分の1ずつに分けるべきだ。」と主張しました。
早期離婚を望んでいた夫がそれに応じたので、財産分与50万円、年金分割をして協議離婚することにしました。
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寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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