自ら離婚を求めておきながら離婚協議が始まったとたんに離婚に消極的な態度を取り始めた妻を説得し、調停離婚を成立させた事例
依頼者 夫
夫 44歳 会社員 吹田市在住
妻 39歳 無職 吹田市在住
離婚原因 別居 性格の不一致
きっかけ 妻に自宅から追い出された
財産 不動産・預貯金・株式・生命保険
子ども なし
Aさんは、妻Bから離婚を求められるとともに、自宅から追い出されたため、妻Bとの離婚を決意され、当方に依頼されました。
また、Aさんが弁護士に依頼した後すぐに妻Bにも弁護士が就きました。
Aさんは、妻Bから自宅を追い出されていましたが、妻Bは「Aさんが自宅に戻れるように自分の転居先を探す。」と主張していたため、賃貸物件を借りずに、ホテル暮らしをしていました。
そこで、弁護士は早急に転居することを妻Bに求めて交渉しました。
その結果、妻Bは転居し、Aさんは自宅に戻ることができました。
その後、弁護士は妻Bに対して離婚条件の協議を求めましたが、妻Bは自らAさんに離婚を求めて自宅を追い出しておきながら、「離婚するかどうか迷っている」等と理不尽な主張を行い、離婚条件の協議に応じませんでした。
そこで、弁護士は家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。
弁護士は、調停の席で妻Bがいかに理不尽な主張を行っているかを調停委員に説明し、離婚に応じるよう妻Bを説得しました。
また、Aさんは高額所得者であり、Aさんの自宅不動産以外にもAさん名義の多額の財産があったため、「Aさんの自宅不動産はAさんが取得した上で、財産分与及び早期解決のための解決金として合計900万円を妻Bに支払う」という案を妻Bに提示して交渉しました。
それでも妻Bは離婚に応じなかったため、弁護士は、「このまま調停が不成立になれば、離婚訴訟を提起することになる。その場合、Aさんが妻Bに解決金を支払うことはない(Aさんが支払うのは財産分与金だけとなる)ので、妻Bの最終的な取り分は900万円より少なくなる。」と主張して交渉を続けました。
また、この時点で、それまでの交渉経緯や弁護士による主張立証により、「妻Bが明確に離婚を拒否しているわけではなく、かつ、Aさんが提案している離婚条件が妻Bにもメリットのある案である」ということを調停委員も理解できている様子でした。
そのため、調停委員は裁判官と評議し、裁判所から「財産分与・解決金の合計額をAさん提示額より少し上乗せして1000万円とする内容で合意してはどうか?」という提案がなされました。
Aさんも離婚訴訟を提起しないで解決することを最優先したい意向であったため、裁判所の提案に納得され、妻Bも裁判所の提示した内容で離婚することを受け入れました。
そのため、最終的に「Aさんが自宅不動産を取得した上で、Aさんが妻Bに解決金1000万円を支払う」という内容で離婚調停を成立させました。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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