依頼者 妻 藤井寺市在住
姑・小姑のいじめに耐えかね、Aさんは実家に帰らざるを得なくなりました。
「姑・小姑との同居をやめて二人で暮らしたい。」とAさんは夫に頼みましたが、夫はAさんより姑・小姑を選び、離婚調停を申し立てました。
いじめをやめさせないばかりか、姑・小姑との紛争の原因はAさんにあると主張する夫に失望し、Aさんは離婚を決意しました。
Aさんの夫は多くの資産を保有しているにも関わらず財産分与として500万円しか認めないと主張してきました。
Aさんは夫の財産を正確には把握していませんでしたが、「あまりにも少なすぎるのではないか?」と疑問に思い、相談に来られました。
離婚に際しては、婚姻後に双方が保有した財産を明らかにしなければなりません。そして、それまで夫婦で築き上げてきた全財産をそれぞれの貢献度に応じて平等に配分しなければなりません。
夫が働いて得た収入で家計を支え、妻は家事に専念して生活を支えているという場合や、夫婦共働きの場合でも、家事や子育てによって妻の収入が少なくなっている場合には、全財産に対する妻の貢献度は低いようにみえます。
しかし、妻が家事労働をしたから夫は高額の収入を得られたのですから、家事労働も貢献度の評価の対象として加えられ、夫と妻の配分は5:5として認められる傾向にあります。
ところが、Aさんがいくら交渉しても夫は財産を明らかにしなかったため、500万円での調停成立を受け入れることにAさんは納得ができませんでした。
そこでAさんは調停での代理人交渉を依頼されました。調停では、調査嘱託を申し立てて夫の財産を明らかにしました。
すると、夫婦が保有している資産は約5,000万円にのぼる可能性があることがわかりました。しかし夫は「500万円以上は出さない。」と主張して調停を不成立とし、離婚訴訟を提起してきました。
財産形成にあたってのそれぞれの貢献度(財産分与請求)、離婚に至った理由(慰謝料)、別居後離婚成立までの生活費(婚姻費用)などを考えると、財産分与・慰謝料・婚姻費用分担請求を合わせて2,900万円もらえる可能性があると判断しました。そこで当方は2,900万円の支払いを求めて反訴を提起しました。
にもかかわらずAさんの夫はなかなか同意しないばかりか、「財産分与は0円だ。慰謝料も払え。」と主張して控訴までしてきました。
結果は第1審も控訴審もAさんが勝訴し、最終的にAさんは約2,600万円を取得されました。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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