依頼者:主婦 吹田市在住
相手方:元会社経営者
Aさんは、夫の不貞行為の証拠を入手しました。すでに子育ては終わっておられ、離婚するとしたら熟年離婚です。
Aさんは、離婚するのなら、①夫名義の土地建物を財産分与として取得したい、②離婚後、夫の介護が必要になったときに子どもらが困るので、夫から介護費用として3000万円を預かりたいと考えておられました。
しかし、夫は「女性と別れた。離婚は絶対にしたくないが、土地建物は渡したくない。」と主張し、離婚には応じませんでした。
Aさんは悩まれました。訴訟して離婚はできたとしても、「夫名義の土地建物をAさんに財産分与せよ。」との判決が確実に出るとは限りません。孫もいるため、子どもたちも離婚に反対していました。
Aさんは「今後、女性問題は起こさない。」という夫の言葉を1度だけ信じることにしました。
ただし、離婚を思いとどまる代償として、夫名義の土地建物の1/2、解決金として1000万円を取得し、夫の介護費用として、3000万円を預ることで合意を成立させました。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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