依頼者:経営者 高槻市在住
相手方:主婦
Bさんは、約20年以上妻と別居してきました。その間、妻に総額約2億円の生活費を渡してきました。にもかかわらず、妻はBさんに対し、侮辱的な言動を続けてきたため、Bさんは離婚を決意しました。
妻は浪費をしている形跡はありませんでしたから、多額の預貯金を所持しているはずでした。そこで、Bさんは妻に財産分与請求をしました。当方は、妻に預貯金の取引履歴を開示させるなどして妻の預貯金を調査しました。ところが、妻の預貯金通帳を見る限り、預貯金は最大で約3000万円しか発見できませんでした。このうち、かなりの金額が数年前に引き出されており、妻は「生活費に費消した。」と主張してきました。しかし、Bさんとしては、3000万円程度ではなく、もっと財産が残っているはずだと考えていました。妻が妻母の預貯金に資金を移動していたのではないかと思われました。しかし、妻の預貯金ならともかく、妻の母の預貯金の取引履歴を開示させることはできません。また、Bさん側にも調停・訴訟に移行したくないという事情がありました。訴訟になった場合、財産分与の認定は数百万円になってしまう可能性が高い状況でした。
そこで、Bさんと協議して、相手方に請求できる最大限度である1500万円での和解を打診しました。相手方が、1400万円でも和解に応じてきましたので、早期解決の為、1400万円を財産分与として取得することで協議離婚を成立させました。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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