離婚を求めてきた夫と交渉し、離婚後に支払う予定の子どもの学費全額を夫が負担する内容で協議離婚した事例
依頼者 妻
夫 54歳 会社員 東京都在住
妻 53歳 パート 箕面市在住
離婚原因 モラハラ 性格の不一致
きっかけ 夫から離婚を求められた
財産 預貯金・生命保険・株式
子ども 3人
Aさんは、単身赴任中の夫Bから離婚を求められ、夫B名義で賃借していたAさんの自宅からの転居も要求されたため、当方に依頼されました。
Aさんは夫Bとの夫婦関係が悪化しており、離婚が避けられないことは理解していました。
また、子ども3人のうちの2人は既に社会人になっており、もう1人も大学生(下宿中)でした。
そのため、Aさんは、納得できる離婚条件で合意できるのであれば、離婚も転居も受け入れる意向でした。
そこで弁護士は、夫Bに離婚協議を求めるとともに、夫B名義の財産資料を開示させました。
その上で、夫Bに離婚条件を提示するよう求めました。
①財産分与について、夫Bは「財産分与としてAさんから夫Bに対して約72万円を支払う」という案を提示してきました。
しかし、夫Bは、今後夫Bが支払う子どもの学費約195万円をAさんと夫Bで折半することを前提に金額を提案していました。
そのため、弁護士は「学費の負担割合は養育費の問題であり、そもそも財産分与とは無関係である。Aさん名義の共有財産よりも夫B名義の共有財産の方が多いのであるから、Aさんから夫Bに財産分与金を支払うことはあり得ない。」と反論し、夫Bと交渉を続けました。
その結果、「夫BがAさんに対し、財産分与金50万円を支払う。」という離婚条件を夫Bに認めさせました。
②養育費について、夫Bは「養育費月額5万5000円を支払う。大学の学費と子どもが今後進学する予定の大学院の学費合計約195万円はAさんと夫Bが半額ずつ負担する。」という案を提示してきました。
Aさんは、養育費の金額については夫Bの提案に納得していましたが、学費の一部をAさんが負担することは納得できませんでした。
ただ、裁判になった場合、Aさんと夫Bの年収に応じて学費の負担割合が決定される可能性があったため、判決では子どもの学費全額を夫Bに負担させることが認められない可能性がありました。
それでも弁護士は、「Aさんには収入がほとんどないのであるから、学費については夫Bが全額支払うべき。」等と夫Bに反論して交渉し、子どもの学費約195万円全額を夫Bが負担することを夫Bに認めさせました。
Aさんも上記①②の内容に納得されたため、最終的に「夫BがAさんに支払う財産分与金を50万円、養育費を月額5万5000円とし、夫Bが子どもの学費約195万円も負担する。」という内容で協議離婚を成立させました。
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寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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