依頼者 妻
夫 66歳 無職 豊中市在住
妻 62歳 アルバイト 豊中市在住
離婚原因 精神的虐待(モラハラ)、性格の不一致、生活費を渡さない
きっかけ 子どもが社会人になること
財産 不動産・預貯金・株式・保険・車・退職金
子ども 1人
Aさんの夫Bは非常に「ケチ」なタイプで、生活費を渡さず、食事のことで常に文句を言っている人でした。Aさんは子どもが社会人になったタイミングで離婚することにしました。夫Bは金銭的に細かいため、十分支払わせることは自分の手に余ると考え、Aさんは当事務所に依頼されました。
夫Bは、婚姻費用の支払いを渋り、自分が支払っている国民健康保険料の50%を支払えと要求してきました。弁護士は社労士さんの意見書を夫Bに送り、考えが間違っていることを認めさせ、要求を断念させました。
当初、夫Bは離婚について難色を示していましたが、弁護士は夫Bを説得し、離婚に応じさせました。
次に弁護士は、双方の財産資料を集め、財産目録を作成しました。争点になったのは、不動産の価額でした。夫Bが当初出してきた査定書は2500万円でした。しかし、夫Bは自分で住み続けるため、低い金額で不動産を評価しようと、取り直した査定書2000万円で評価するよう求めてきました。
しかし、弁護士は、当初の査定書2500万円で評価するように求めました。ただ夫Bは、現実に手元に現金がないことを理由に増額に応じませんでした。弁護士はそのような低い価格で評価するのであれば、こちらで2000万円で不動産を取得し、高値で売却すると夫Bに伝えました。自分が住みたい夫Bはやむなく不動産の増額に応じましたが、銀行から借り入れをしても不動産増額を2150万円とした財産分与でないと支払えないことを主張してきました。
弁護士は調停・訴訟も検討しましたが、こちらで査定書を取ったところ、不動産の価格は約2000万円程度、悪くすると1900万円程度になる可能性がありました。Aさんは早期に離婚を求めておられ、調停・訴訟で1年以上かけることを望みませんでした。そこで不動産価格を2150万円とすることに応じて、夫Bから約1300万円を一括払いしてもらうことにして、協議離婚しました。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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