依頼者:夫 東大阪市在住
夫:57歳 会社員
妻:51歳 アルバイト
離婚原因:夫の暴力
子供:2人 成人 成人
財産:不動産(1000万)
Pさんは妻から暴力を理由に離婚を要求され弁護士に相談しました。
暴力の事実はあったものの、実際には2~3回のみでPさんが暴力を振るった原因も、常日頃から妻にひどい仕打ちを受けていてやむを得ず行ったものでした。
妻の要求は共有財産の不動産の半額500万円と慰謝料300万円、預貯金の分割が380万円でした。
しかし、マンションに関しては頭金をPさんの結婚前の預金で払っていたり、ローンの一部をPさんの父の遺産で支払っていたこともあり弁護士が交渉し総額550万円の支払いで調停離婚成立しました。(慰謝料300万円は暴力の原因が妻にもあるため無し)
弁護士はPさんに裁判で更なる支払いの減額を勧めましたが、本人が離婚の心労でうつ病を発症しかけていて早期の解決を強く望んだこと、父の遺産でローンを支払っていたことの一部が立証困難であったことから、受任から7ヶ月の調停離婚で早期解決しました。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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