「解決金1500万円支払わないと妻所有マンションから退去せず、離婚もしない。」と主張する夫を説得し、解決金150万円で夫をマンションから退去させ、離婚にも応じさせた事例
依頼者 妻
夫 46歳 無職 堺市
妻 53歳 派遣社員 堺市
離婚原因 価値観の違い 精神的虐待
きっかけ 離婚話を切り出したところ何時間も怒られたこと
財産 なし
子ども なし
Aさんの夫Bは体調を崩して無職となりました。しかし、夫Bは家事を手伝うこともなく、Aさんが趣味のことをやり始めると嫌そうな顔をするようになりました。Aさんは仕事や趣味に全力で取り組み、人生を謳歌したいタイプでしたが、そんなAさんを夫Bは束縛するような言動ばかりするようになりました。このままでは自分の人生を楽しめないと考えるようになったAさんは、夫Bに離婚を切り出しました。しかし、夫Bから何時間も強い口調で怒られたため、1人で離婚することは困難と考え、当事務所に依頼されました。
結婚後はAさんの年収以上の生活費がかかっていましたので、夫婦共有財産はありませんでした。しかし、Aさんと夫Bは、Aさん所有のマンションに居住していました。Aさんの希望は、夫Bにマンションを出て行ってもらうことでした。
離婚交渉をスムーズに進めるため、Aさんは別居を開始し、弁護士が夫Bとの交渉を開始しました。Aさんとしては、少しくらいの解決金であれば支払ってでも離婚したいと考えておられました。しかし、離婚した後に就職できるかどうかわからない夫Bは、離婚を拒むと同時に、Aさんと一度会って話がしたいと言って譲りませんでした。
やむを得ずAさんと弁護士は、夫B宅に出向き夫Bと話をしました。夫Bは、自分が働けないかもしれないという理由で「解決金1500万円を支払ってもらわないと離婚も退去もしない。」と伝えてきました。交渉は決裂し、Aさんは調停やむなしと考えるようになりました。
弁護士は、調停を申し立てる前に夫Bに電話し、「縁あって結婚した女性がBさんと一緒にいては幸せになれないと言っている。つらいとは思うが、快く送り出してあげるのが本物の男ではないか。」と諭しました。そして、Aさんに離婚原因がない以上、解決金は100万程度が限度ではないかということと調停申立予定であることを伝えました。
弁護士は調停申立の準備をしていたのですが、その後夫Bから電話があり、「解決金150万円で離婚し、マンションから退去する。」との連絡がありました。Aさんの希望より2ヶ月遅れましたが、離婚もマンション退去も実現でき、Aさんにも喜んでいただけました。
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寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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