依頼者:夫 神戸市在住
夫:50歳 会社員
妻:47歳 アルバイト
離婚原因:妻の夫に対する侮辱的言動
子供:2人 20歳・18歳
財産:不動産(1000万円 預貯金(600万万円) 財形貯蓄(100万円)
Wさんは妻の度重なる侮辱的言動に耐えかねて離婚を決意し、当事務所に依頼されました。
ところが妻は、Wさんの預貯金600万円を全て持ち出し、不動産の所有権(1000万円)、慰謝料(500万円)、預貯金全額(600万円)、相場を超える婚姻費用・養育費を求めて離婚調停を申し立ててきました。
また、調停申立後も成人した子の留学費用の分担まで求めてきました。弁護士は「不動産取得費用にはWさんの母の遺産が多く含まれている。」ことを示す証拠を提出し、不動産についての妻持分は約100万円にすぎないことを立証しました。また、妻の要求する慰謝料・留学費用・婚姻費用・養育費が過大であることを立証し、慰謝料・留学費用は断念させ、婚姻費用・養育費は相場どおりに減額させました。ただ、Wさんには、財形100万円がありましたので、妻に50万円財産分与する義務がありました。預貯金600万円の半額300万円の返還請求権と不動産持分100万円・財形50万円(合計H¥150万円)支払義務とを相殺し、Wさんは相手方に150万円請求できることを立証しました。
ただWさんは早期解決を望んでおられたので、150万円請求できるところを100万円に減額し、養育費を相場どおりに支払うことで調停離婚しました。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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