依頼者 妻
夫 40歳 パート 滋賀県在住
妻 45歳 会社員 豊中市在住
離婚原因 性格の不一致 精神的虐待
きっかけ 夫から離婚を求められた
財産 不動産・預貯金・株式・生命保険・学資保険・車・確定拠出年金
子ども 2人
Aさんは単身赴任中の夫Bから離婚を求められました。
Aさんは離婚に消極的でしたが、Aさんが納得できる離婚条件を夫Bが提示するのであれば離婚に応じようと考えていましたので、協議に応じました。
しかし、夫Bは自ら離婚を求めておきながら、自分に有利な離婚条件しか提示しなかったため、協議は進展しませんでした。
それでも夫Bは執拗にAさんに離婚を求めてきたため、Aさんは当方に依頼されました。
弁護士は、改めて夫Bに対して離婚条件の提示を求めるとともに、夫B名義の財産資料の開示を求めました。
しかし、夫Bは財産資料を開示せず、「Aさん名義の財産をAさんが取得することを前提として、財産分与として夫BからAさんに約1500万円を支払う」という案を提示してきました。
そのため、弁護士が夫Bに対して再度財産資料の開示を求めたところ、夫Bも弁護士に依頼しました。
①財産分与について、夫Bは弁護士に依頼した後、財産資料を開示してきました。
弁護士がその資料を精査したところ、Aさんが想定していたよりも夫Bは多額の財産を保有しており、夫Bが提示していた約1500万円という財産分与額は、裁判で認められる金額よりもかなり低いことがわかりました。
また、夫Bが「結婚前の財産で買った夫Bの特有財産である」と主張していた財産もありましたが、弁護士が当時の資料を開示させて検討したところ、夫Bの主張は当時の資料と整合しないことが分かりました。
弁護士がそのことを指摘して反論したところ、夫Bは上記主張を撤回しました。
その後も弁護士は夫Bと交渉を続け、最終的に夫BがAさんに支払う財産分与額を約2200万円とすることを夫Bに認めさせました。
②養育費について、Aさんと夫Bの収入状況からすると月額約13万円が相当額でしたので、夫Bと交渉し、この金額で合意しました。
③婚姻費用について、Aさんが弁護士に依頼する前は、夫Bは月額約14万円負担していました。
もっとも、Aさんや夫Bの年収からすると、月14万円というのは婚姻費用の相当額よりも低いと考えられました。
そこで弁護士は、Aさんと夫Bの年収を基に婚姻費用を算定し、夫Bに婚姻費用の増額を求めました。
その結果、離婚成立までの間、月額約23万円(離婚成立前にAさんが正社員になり、収入が上がったため、その後は月額約19万円)の婚姻費用を夫Bから取得しました。
そのため、最終的に上記①~③の内容で離婚を成立させました。
養育費月15万円及び財産分与・未払婚費合計640万円を夫から妻に支払わせる内容で調停離婚した事例
相手方名義の財産開示をさせた上で約2200万円の財産分与金を取得して離婚を成立させた事例
離婚を求めてきた夫と交渉し、離婚後に支払う予定の子どもの学費全額を夫が負担する内容で協議離婚した事例
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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