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子どもを依頼者の扶養に入れたまま、養育費を減額することで協議離婚した事例

解決事例

子どもを依頼者の扶養に入れたまま、養育費を減額することで協議離婚した事例

 

依頼者 夫
夫 52歳 会社員 吹田市在住
妻 45歳 パート 吹田市在住
離婚原因 性的不調和・性格の不一致・長期別居
きっかけ 別居期間が長期(4年)に至ったこと

 

Aさんは、妻Bとの性的不一致から、家庭内別居状態が続いていました。その間、Aさんがパチンコ等のギャンブルに夫婦共有財産を費消したようなことがあったため、それを妻Bから責められるようになり、Aさんは別居するようになりました。関係修復は難しいことから、Aさんは離婚を考えるようになりましたが、自らのギャンブルが別居原因の1つであることから、その場合でも離婚できるのかと当事務所に相談に来られました。
Aさんの場合、別居期間が4年以上も経過していました。通常、別居期間が3年を超えると、離婚原因となり裁判で離婚が認められる可能性が高くなります。また、ギャンブルは別居原因の1つの原因ではありましたが、全てではありませんでした。よって、Aさんは離婚を求めることが可能だと弁護士はアドバイスしました。それをお聞きになってAさんは当事務所に離婚交渉を依頼されました。
Aさんは、お子さんについては十分な生活をさせたいと考えており、養育費については相場以上に支払うつもりでした。しかし、妻Bは①4年間の養育費(学費を含む)として月25万円+ボーナス時40万円(年額380万円)を請求した上、②子どもたちをAさんの扶養から抜けさせ、自分の扶養に入れることを要求してきました。
上記②の要求を認めると、Aさんの手取り年収は約60万円減ってしまうことになるので、容認できませんでした。また、仮に②の要求を拒絶できたとしても、上記①の要求はAさんの支払能力を超えていました。
そこで弁護士は妻BにAさんの経済事情を説明し、「子どもをAさんの扶養に入れた上で養育費を減額しないと、Aさんが生活できない。」ことを主張・立証して交渉を続けました。そして、①について当初2年間を年額367万円に、次の2年間を315万円に減額させ、②子どもをAさんの扶養に入れたままとすることを認めさせ、協議離婚することに成功しました。

 

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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