依頼者:妻 池田市在住
夫:38歳 アルバイト
妻:36歳 アルバイト
離婚原因:夫が生活費を入れないこと
子供:1人 2歳
財産:なし
Aさんの夫は怠惰な性格で、仕事後に飲酒・麻雀を繰り返して深夜~翌朝に帰宅して、昼ごろまで寝ているという生活態度でした。会社を解雇された後は、就職活動もせず、飲酒・麻雀を繰り返すのみで、生活費も全く入れなくなりました。Aさんが生活態度を改めるように言うと、Aさんの夫は実家へ帰り、音信不通となりました。
そこでAさんは離婚を決意し、当方に依頼されました。
離婚原因はAさんの夫の生活態度にありましたから、300万円の慰謝料を請求しました。また、Aさんの夫が働かなかった間、Aさんは自らの預貯金で生活せざるを得ず、婚姻前の預貯金が約300万円減りました。「過当に負担した婚姻費用の精算のための給付を含めて財産分与の額を定めることができる。」との最高裁判例がありますので、Aさんは300万円の財産分与を求めました。また、無職であるAさん夫に対し、36歳男性の平均賃金で算定した婚姻費用を求めました。Aさんの夫はこれに応じなかったため、調停を申し立てました。
ところが、Aさんの夫は調停申立後アルバイトをはじめており、月額17万円の収入があり、Aさんも仕事に就いたため、婚姻費用については調停申立時から月2万円しか認められませんでした(審判)。
当方は即時抗告して、調停前に婚費を請求した証拠を提出し、その請求日からの婚費を認めさせましたが、月額2万円という結論は変わりませんでした。
審判が確定したにも関わらず、Aさんの夫は「お金がないので払えない。」と主張して過去の婚姻費用30万円を支払いませんでした。
Aさんの夫の父親は経済的に余裕がある人だったので、弁護士は、相手方弁護士を通じてAさんの夫の父親を説得しました。
その結果、Aさんの夫の父親が過去の婚姻費用・引越代・生命保険の解約返戻金・子ども手当等合計約110万円を支払ってくれることになりました。
過当に負担した過去の婚姻費用300万円・慰謝料についてはAさんの夫の父はどうしても応じませんでした。
この点については夫の父に請求する法的根拠はありません。また、Aさんの夫に訴訟を提起して勝訴しても、転職を繰り返す夫から回収することは困難です。訴訟を提起しても弁護士費用だけかかってAさんに利益がない可能性があります。
Aさんは悩まれましたが、怠惰な夫からこれ以上回収するのは困難と判断し、訴訟提起は断念しました。
養育費については、算定表からすれば月1.5万円程度でしたが、「過去の婚費等をAさんの夫は支払わないのだから、養育費は月2万円支払え。」とAさんの夫を説得し、認めさせました。
最終的に、110万円と養育費月2万円20歳までという内容で調停を成立させました。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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