離婚協議に消極的な態度を示し、面会交流についても理不尽な要求を繰り返す夫に対して離婚調停を申し立て、依頼者の希望する面会交流の内容で合意して調停離婚した事例
依頼者 妻
夫 56歳 会社員 東京都在住
妻 37歳 会社員 吹田市在住
離婚原因 性格の不一致等
きっかけ 別居して離婚を求めても夫が応じなかった
財産 不動産・預貯金
子ども 1人
Aさんは、性格の不一致等の理由から夫Bと別居し、離婚を決意しました。
ただ、別居前の話合いの際に夫BがAさんの意見を全く受け入れなかったことから、Aさんは自分で夫Bと離婚協議を行うのは難しいと考えていました。
そのため、Aさんは夫Bとの離婚協議を当方に依頼されました。
そこで弁護士は、夫Bに対して離婚を請求し、婚姻費用の支払も求めました。
その後、夫Bも弁護士に依頼しましたが、夫Bは離婚を明確に否定しなかったものの、離婚協議には消極的な態度をとっていました。
その一方で、夫Bは、婚姻費用についてもなかなか回答せず、弁護士が何度か夫Bに督促をした結果ようやく婚姻費用を支払ってきましたが、夫Bが婚姻費用の金額を検討していた期間の婚姻費用の支払は拒否してきました。
そこで、弁護士は家庭裁判所に離婚調停・婚姻費用分担調停を申し立てました。
①面会交流について、別居後にAさんの母親が立ち会って数回実施していましたが、その後新型コロナウイルスの感染が拡大したため、Aさんは当面の実施を断っていました。
ただ、それでも夫Bは、「新型コロナウイルスの感染拡大している状況でも、子どもと面会交流できる。(乳幼児の子ども)と立会人なしで面会交流できる。」等と主張して強硬に面会交流を求めてきました。
そのため、弁護士は、「ほとんど子どもの世話をしてこなかった(当然子どもの記憶にも残っていない)夫Bが乳幼児の子どもと立会人なしでコロナ禍の面会交流を実施すれば、子どもの心身に悪影響を与える可能性が高い。」と夫Bに説明しました。
また、Aさんは新型コロナウイルスの感染状況が落ち着けばAさんの母親立会いのもとで面会交流を再開させる意向でしたので、弁護士はこのAさんの意向も夫Bに伝えました(その後、実際に月1回の頻度で面会交流を再開させました)。
それにもかかわらず、夫Bは、面会交流調停を申し立て、同時に面会交流権の侵害を理由にAさんに慰謝料を請求する民事訴訟を提起してきました。
面会交流は、実施頻度や方法等が当然に決まっているものではなく、合意や調停・審判により初めて具体的な内容が定まります。
そのため、「合意や調停・審判前には面会交流権の侵害が認められない」ということが多くの裁判例で説明されています。
しかし、夫Bは合意どころか面会交流調停すら申し立てていない時期の面会交流権の侵害を理由に訴訟提起してきました。
そのため、弁護士は、夫Bとの訴訟手続きにおいて、別居後に夫BがAさんに対して行ってきた様々な理不尽な行為を詳細に主張立証した上で、「本訴訟で夫Bが勝訴する余地はなく、本訴訟はAさんへの嫌がらせの一貫で提起された不当なものである。」と反論しました。
その直後、夫Bは、離婚に前向きな姿勢を示すようになり、上記訴訟も取り下げました。
また、夫Bは調停の席でも面会交流について調停前と同様の理不尽な主張をしていましたが、弁護士が調停委員に事情を説明して夫Bの主張がいかに理不尽なものであるかを理解してもらい、調停委員を通じて夫Bと交渉を続けた結果、夫BはAさんの希望する内容で面会交流を実施していくことを認めました。
具体的には、「当面の間は、新型コロナウイルスの感染対策が十分なされているAさんが指定した施設を面会交流場所とし、Aさんの母親の立会いのもとで月1回1時間程度の面会交流を実施する」という内容で合意しました。
②財産分与について、Aさんと夫Bとの婚姻期間は短く、Aさん自身も仕事をしていて結婚後に貯蓄していた財産もあったため、夫Bからの財産分与が認められたとしてもかなり少額になる可能性が高い状況でした。
そのため、Aさんは早期離婚を優先し、財産分与をしない(各自の名義の財産を各自が取得する)内容で合意しました。
③婚姻費用について、夫Bは月額13万円しか支払っていませんでしたが、弁護士が「Aさん育休中(復職前)の婚姻費用を月額26万円、Aさん復職後の婚姻費用を月額22万円とするのが相当である。」と主張立証して交渉した結果、夫Bにこれを認めさせ、未払婚姻費用(夫Bが婚姻費用の金額を検討していた期間を含む)の全額を夫Bに支払わせました。
④養育費について、夫Bは月額12万円と主張していましたが、弁護士が「Aさんと夫Bの収入状況からすれば月額13万円が相当である。夫Bの主張は客観的な証拠に照らして合理性がない。」等と反論して交渉した結果、夫Bは月額13万円の養育費を認めました。
そのため、最終的に上記①~④の内容で離婚調停を成立させました。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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