依頼者:会社員 男性 吹田市在住
夫:
妻:
離婚原因:
子供:
財産:
Wさんは、夫がいる女性と不貞をしていました。相手方は、その女性の元夫で、既に離婚していました。相手方は、Wさんに対し、慰謝料として300万円の支払を請求してきました。
Wさんは、訴訟に移行することは避け、示談での早期解決を望んでおられました。
弁護士は、相手方が既に元妻から慰謝料を受け取っていれば、支払う慰謝料を減額できるのではないかと考え、相手方に離婚協議書を出してもらうよう伝えました。しかし、相手方は、元妻から慰謝料を受け取っていませんでした。
不貞行為の慰謝料支払債務は不真正連帯債務とされており、法律的には、相手方はWさんに対し、200~300万円全額を請求することができます。ただ、慰謝料を支払う責任は、Wさんと相手方の元妻に等しくあり、半額ずつを負担すべきです。そのため、Wさんが相手方に全額を支払った場合、Wさんは相手方の元妻に対し、半額の100~150万円を支払うよう請求することができます。
そこで、弁護士は、Wさんが実質的に負担すべき150万円で和解できないかと交渉しました。
その結果、150万円を支払うという内容で和解を成立させました。受任から1か月半の早期解決でした。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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