不貞行為を否定していた夫に対して離婚調停を申し立て、夫から解決金の代わりに相場よりも高い養育費を取得する内容で調停離婚した事例
依頼者 妻
夫 36歳 会社員 豊中市在住
妻 36歳 パート 豊中市在住
離婚原因 夫の不貞行為
きっかけ 夫の不貞行為が発覚したため、別居を開始した
財産 預貯金・生命保険・学資保険・子どもの預貯金・株式・退職金
子ども 1人
夫Bの不貞行為が発覚したため、Aさんは、別居を開始するとともに、夫Bとの離婚協議を当方に依頼されました。
弁護士が夫Bに離婚協議を申し入れたところ、夫Bは、「離婚自体はやむを得ない」という意向を示しましたが、自身の不貞行為は否定してきました。
ただ、Aさんは既に夫Bの不貞行為の証拠を入手していましたので、弁護士は「Aさんは夫Bの不貞行為を確信しているので、不貞行為を否定してもそれをAさんが受け入れることは絶対にない。」と夫Bに反論し、夫Bの不貞行為が離婚原因であることを前提とした離婚条件に応じるよう求めました。
その後、夫Bも弁護士に依頼しましたが、夫Bは再び「不貞行為はない。慰謝料は支払わない。」と主張してきました。
また、Aさんと夫Bの収入状況からすると、養育費は月9万円程度が相当額と考えられましたが、夫Bは、「養育費は月6万円が妥当である」と主張し、相場よりもかなり低い養育費を提示してきました。
このように、夫Bに弁護士が就いた後も夫Bの理不尽な主張は変わりませんでしたので、弁護士は家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。
調停においても、夫Bは自身の不貞行為について「Aさんの誤解だ」等と主張していましたが、弁護士は「不貞行為は確実なので、財産分与や養育費の相当額だけをAさんが取得する内容では合意する余地がない。」と反論し、交渉を続けました。
①財産分与について、Aさん名義の共有財産と夫B名義の共有財産にはそれほど大きな差はありませんでしたが、Aさんが管理している子ども名義の預貯金(共有財産)を含めると、裁判になった場合、Aさんから夫Bに一定の財産分与金を支払わなければならない可能性が高いと考えられました。
ただ、弁護士に依頼する前にAさんと夫Bとの間で子ども名義の預貯金を財産分与の対象から外す方向で話し合っていた等の事情があったため、弁護士がこれを前提に夫Bと交渉し、最終的に子ども名義の預貯金を財産分与の対象から外し、財産分与はなし(Aさんから夫Bに財産分与金は支払わない)とすることを夫Bに認めさせました。
②調停でも弁護士が夫Bに毅然と反論していった結果、不貞行為に関する夫Bの主張は、「解決金は支払わない」というものから「今はお金がないので高額な解決金は支払えない」というものに変わりました。
そこで弁護士は、早期離婚を希望していたAさんの意向を踏まえ、上記①のAさんに有利な財産分与の内容で合意することを前提として、「月9万円の(算定表どおりの)養育費を子どもの大学卒業予定月まで夫Bが支払い、かつ、解決金として50万円を夫BがAさんに支払う」という案又は「月9万5000円の(算定表よりも高い)養育費を子どもの大学卒業予定月まで夫Bが支払う代わりにAさんは解決金の支払を求めない」という案のいずれかで離婚に応じるよう夫Bに求めて交渉を続けました。
その結果、夫Bは後者の案で離婚することに同意しました。
そのため、最終的に上記①と②の内容で調停離婚を成立させました。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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