相手方から離婚を切り出された方へ
相手方から離婚を切り出されたことに、驚き、不安になっていることと思います。
しかし、相手方とあなたでどちらが強い立場にあるかというと、あなたが強い立場にあるのです。あなたに離婚原因(不貞行為、暴力等)がない場合、別居期間3年以上経過しないと相手方は強制的に離婚させることができないからです。
以下、場合に応じてご説明いたします。
相手方から離婚を切り出された場合、
① 離婚に応じようと考えている
② 条件次第では離婚に応じてもいいと考えているが、離婚条件に不安がある
③ 離婚したくない
といういずれかの考えを持たれる方が多いと思います。
この場合、離婚することについては夫婦間で争いがありませんが、離婚条件を取り決めることなく離婚届を提出してしまうと、離婚後に財産分与や養育費等を巡って紛争が蒸し返される可能性があります。
そのため、離婚に応じる意向であったとしても、離婚後の紛争を防ぐために、離婚届を出す前に離婚条件を夫婦間で取り決め、その内容を記載した合意書(離婚公正証書・調停調書)を作成しておく必要があります。
この場合、あなたが納得できる離婚条件がどのようなものかを検討する必要があります。
その上で、法律上適正な離婚条件で合意できれば足りるのか、それともそれ以上の合意が必要なのかを検討し、あなたが納得できる離婚条件を目指して相手方と交渉していくことになります。
あなたに離婚原因がないのであれば、あなたには離婚に応じる法的義務もありませんので、あなたが離婚に同意しない限り、相手方は早期に離婚を実現できません。
そのため、相手方が早期離婚にこだわっているのであれば、早期に離婚を成立させるかどうかの選択権があなたにある以上、「自分に有利な条件であれば離婚してやる」という強い立場で相手方と交渉することも可能になります。
この場合、まずは離婚を求めている相手方の話をよく聞き、どうして相手方が離婚しようと考えたのかを探っていくことが大切です。
その上で、相手方が不満に思っている点を解消する方法を具体的に検討し、夫婦関係の修復に向けて相手方と話し合っていく必要があります。
相手方と話し合っても夫婦関係の修復が難しい場合は、夫婦円満調停を家庭裁判所に申し立てることもできます。
夫婦円満調停は、夫婦関係を修復するための話合いをする調停手続きであり、最終的に夫婦関係を修復する方向で合意できた場合は、夫婦関係修復のための条件を取り決めて調停が成立します。
上記①~③のいずれの場合であっても、相手方の離婚意思が変わらない又は夫婦間で離婚条件について合意ができない場合には、相手方から離婚調停や離婚訴訟を提起される可能性があります。
そのため、相手方と本格的な話合いをする前に、相手方との話合いが決裂した場合にどうなるのか、離婚せざるを得なくなった場合の妥当な離婚条件はどのような内容になるのかといった知識を得ておくことが大切です。
弁護士であれば、話合いの前に準備・調査すべき事項や話合いが決裂した場合の手続等についても説明やアドバイスをすることが可能です。
また、突然相手方から離婚を切り出された場合、動揺したり今後のことが不安になったりしてなかなか考えがまとまらないこともあると思いますが、弁護士に相談して今後の見通し等の説明を受けることで、自分の考えを整理できることも多いです。
そのため、相手方から離婚を切り出された場合は、離婚に応じる・応じないのどちらのご意向であっても、一度弁護士に相談することをお勧めします。
当事務所は、相手方から離婚を切り出された方からの相談も数多くお受けしておりますので、相手方から離婚を切り出された場合は、当事務所までご相談ください。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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